免除対象高年齢労働者

免除対象高年齢労働者

今回は雇用保険の免除対象高年齢労働者についてお話させていただきます。

もうすぐ、労働保険(労災保険+雇用保険)申告書の提出期限(今年は7/12)となります。

この申告をされる際に、『免除対象高年齢労働者』という文字を目にされたことがあると思います。

毎年 ※保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の方は、被保険者であっても雇用保険料が全額免除されます。

これは、被保険者負担分、事業主負担分ともに免除されることになります。

この方たちを『免除対象高年齢労働者』と言います。

※毎年4月1日から翌年3月31までの1年間免除されるのは、あくまで保険年度の初日に64歳以上の人です。

ですので、保険年度の途中で64歳になったとしても、その保険年度の年度末(3/31)までは保険料を控除しなければならないので、注意が必要です。

平成22年度は、確定保険料については昭和20年4月1日以前に生まれた方、概算保険料については昭和21年4月1日以前に生まれた方が対象となります。

免除に関して、特に申請などは必要ないですが、対象者の保険料を間違って控除しない為にも、毎年4月1日に従業員の年齢確認を忘れずにしてください。

2010年 6月23日

会計・経理・総務