全損なのでこれ以上支払えません

全損なのでこれ以上支払えません

全損なのでこれ以上支払えません
以下の内容は、あくまでも元事故担当者としての個人的なひとつの見解です。その正確性について一切保証できませんので、ご了解の上、お読みください。

事故で自分に落ち度がまったくない被害事故にあっても、保険会社から修理費を賠償してもらえないことがある。

それは「(経済)全損」と呼ばれる事故である。
「(経済)全損」とは、修理費が、損害車両の「時価額」を上回ることをいう。

この場合、修理費の賠償を受けることはできない。

例えば、20万円の価値の車が、30万円の修理費がかかる事故にあったとする。
 ⇒修理費30万円>時価額20万円 となるため「(経済)全損」になり、修理費30万円は賠償してもらえない。

このような場合、保険会社の事故担当者が被害者に対し、こういう話法を使って説得しようとすることがある。

【よくある事故担当者の話法】
・全損なので時価額しか支払えません
・古い車なので時価は新車価格の10%です。それしか支払えません
・下取りに出せば、逆にお金を取られる車ですよ(古い車の場合によく使われる)
・レッドブックという資料で時価額は決められています
・修理するのはご自由ですが、時価額との差額は負担してください。
・買換えの諸費用は支払えません。いずれ車は買換えるのですから。
・100:0の事故ではないので、諸費用は認められません。
・納得できないなら裁判してください

【解説】
時価額を上回る修理費がかかる事故は「全損案件」といわれ、事故担当者が担当したくない事故の代表例である。

被害者の立場から考えると、「全損なので時価額を上回る修理代は払えません」といった主張は、保険会社内の論理と思われがちだが、裁判でも確立している考え方のため、修理代を要求するのは時間の無駄である。

 また、よく被害者の方が「そんな金では車が買えないから、同じ車をもってこい」と、金銭賠償ではなく、現物賠償を求めることがあるが、損害賠償の方法は「金銭賠償」とされているため、これも認められない。

【保険会社の時価額の算定方法の一例】
1.レッドブックの「小売価格」の額
2.新車価格の10%(レッドブックに掲載されていない古い車の場合)

問題の1点目。「時価額」の認定である。

「時価額」とは、損害を受けた車と同一車種・同年式、同程度(走行距離、車検残など)の車両の中古車市場における流通価格をいう。

保険会社は、損害車両の時価額を査定する際に、実務上、オートガイド社「自動車価格月報」(通称レッドブック)という資料の「小売価格」を使うことが多い。

※「レッドブック」とは・・・東京地区における中古車市場価格の平均価格を集計したもので、「小売価格」「下取価格」「卸売価格」「新車価格」が掲載されている。
年式、車種、グレードごとに平均価格が掲載されている。

経験上、レッドブックの「小売価格」は、CarcensorやGooなどの中古車情報誌に掲載されている中古車の価格と比べると、低いことが多く、その金額では実際には同等の中古車を買うことは困難であることが多い。

レッドブックによる時価の算出自体は、裁判などでも採用されることがあり、決して否定するものではない。
問題は、1つの算定方法に過ぎないレッドブックの金額を、一方的に事故の被害者に押し付ける事故担当者である。

さらにもめるのが、レッドブックに掲載されていないような古い年式の車の場合である。
このような場合、新車価格の10%を時価として提示する事故担当者は多い。

この10%というのは、平成19年以前の税法上の「法定減価償却の最終年の残存価額は、取得額の10%」を、損害賠償の時価額算定に流用したものと思われる。(なお平成19年の税制改革によって「残存価額」が撤廃された)
しかしながら、こういったことすら知らないにもかかわらず、「新車の10%と決まっています」といいきる事故担当者が数多く存在しているのが実情である。

問題の2点目。「買換え諸費用」である。

ご存知のとおり、中古車は、販売店での表示価格だけでは運転することができない。
車庫証明を取得したり、名義変更などの登録費用も必要である。
これらの諸費用については、被害者側から請求しない限り、保険会社側から賠償の範囲とすることはまずない。

保険会社の事故担当者がよく使う話法として「いずれ車を買換える際、諸費用は発生するものであり、その支出する時期が早まっただけなので、賠償の対象にはならない」というものがある。

私自身も新人のころ、何も疑問に感じず、こういった交渉をしたことがあるが、いま冷静に考えてみればおかしい。

例えば・・・
新車で買って5年は乗るつもりだった人が、購入後2年で全損の事故にあったとする。

この場合、賠償の対象となるのは「同一車種、同一年式、同一程度」の再取得価格であるから、そのお金で買うことができるのは、同じ程度の2年使用した車である。

ということは、3年後には買換えが発生することになり、事故がなければ5年目に1回支出する諸費用が、今回の事故と3年後の計2回発生することになるからである。

「いずれ支出が発生するから否認」という判例があるにはあるのだが、非常に古く少数である。
最近では買換え諸費用が認められた判例のほうが多い。
それでも、保険会社との交渉においては、被害者側からその金額の立証資料を出すことをしなければ、買換え諸費用は認めてもらうことは難しいだろう。

また、「諸費用は100:0の事故でないと認められない」という事故担当者もいるが、まったく根拠がない。相手方の過失割合分は請求できる。

では、買換え諸費用の何が認められるのだろうか?諸説分かれるので、私の極めて個人的な意見と前置きをおいた上で、整理しておく。

■認められるもの
・検査登録手続代行費用
・検査登録費用
・車庫証明法定費用
・自動車取得税
・車両整備費用
・廃車費用

■認められないもの
・自動車税
・自賠責保険料
・自動車重量税

■微妙なもの(認められるという見解も多い)
・納車費用
・車庫証明手続代行費用

なお、全損を機に、損害車両より新しい自動車を買うのは自由だが、請求できるのは「同車種、同年式、同程度」の中古車を再取得するのに必要な費用の範囲に限るので、注意しておきたい。

【交渉テクニック】
「時価額」とは何かということを考えたことがない事故担当者は、先輩から教えられたとおりに「レッドブックの金額」や「新車価格の10%」を提示しているだけである。
このため、「納得できない」と騒いでいるだけでは、保険会社側から金額を上積みすることもしないし、むしろ「放置しておけばそのうちあきらめる」くらい考えている事故担当者もいる。

このような事故担当者と交渉するには、そもそも「時価額」とは何かということを追及することが必要だ。

・「全損とは何ですか?時価額とは何ですか?」と説明を求める(できれば書面で)

・「「時価額」とは、「損害を受けた車と同一車種・同年式、同程度(走行距離、車検残など)の中古車市場における流通価格」と事故に詳しい人から聞いているのですが違いますか?」と「時価額の定義」を確認する

・「買換え諸費用は認めてもらえないのですか?その理由を教えてください」と説明を求める

・カーセンサー.netやGoo-netのウェブサイトなどで、自分の車と同程度(グレードや車検残期間や走行距離が近いもの)の中古車販売価格を調査する。
 さらに、損害車両に近い中古車の見積書を取得。(買換え諸費用を請求するために使う)

・保険毎日新聞社が出版している「裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編」を入手し、全損時の買換え諸費用の認定についての部分を事故担当者に送付する

・保険会社が手配したレンタカーを借りているなら、「早期円満解決できるならレンタカーを返すことも検討する」と伝える。

・「過失があると諸費用は認められない」という根拠を文書で出してください。

これくらいやれば、何らかの譲歩案の提示をしてくるだろう。

時価額の交渉、買換え諸費用の交渉のいずれも請求する側がアクションを起こさなければならない。
被害者側が説得力のある資料を提示すれば、事故担当者も上長から決裁を取りやすい。

自宅や勤務先の近くに、自分が加入している保険会社の事故対応拠点(サービスセンター)があるなら、出向くなどして、判例の検索や請求方法について相談にのってもらったほうがいい。

もし物損の被害事故でも使える弁護士特約に入っているなら、これらの資料をそろえてから委任したほうがスムーズだろう。

ただしダイレクトの自動車保険には、事故対応拠点の所在地を非公開にしていたり、物損の請求には弁護士費用特約を使えない会社もあるので、保険会社を選ぶ際のチェックポイントにしておきたい。