労働保険の各手続き

労働保険の各手続き

会社設立したら・・・・
従業員を採用したら・・・

保険に加入するとき最初に

会社設立したり、これまでは任意適用であった会社が、従業員を採用するなどして一定の人数を超えて使用するようになった時などは、原則として労働保険・社会保険に加入しなければなりません。

【労働保険】
労働保険には労災保険と雇用保険の2つがあり、原則として両方同時に加入する事になりますが、これを一元適用事業と呼ぶのに対し、建設業のように労災保険と雇用保険が別々に成立する事業もあります。これを二元適用事業と呼びます。
保険関係を成立させるには次の書類を各監督機関に提出しなくてはなりません。

 【労働基準監督署
1.労働保険関係成立届
2.概算保険料申告書

 【公共職業安定所】
1.雇用保険適用事業所設置届
2.雇用保険被保険者資格取得届

この書類は公的書類となりますので、提出する各機関に行けば、もらうことができます。
公的添付書類などはご自身で用意します。

また、事業と呼ばれるものには2種類あります。ひとつは一定の期間を定めて行われるもので、建設現場や各種展示会などがこれに該当します。この様な事業を定められた期間があることから「有期事業」と呼びます。
これに対して、一定の期間を定めずに行われる事業を定められた期間がなく継続して事業として運営されていくことから「継続事業」と呼び、一般的な会社がこれに該当します

継続事業所が保険に加入するとき

継続事業と有期事業の違いは先述した通りです。事業所が労働保険に加入するときの継続事業の場合と有期事業の場合の相違点や注意点を確認します。

【提出期日】
継続事業:保険関係の成立から10日以内
有期事業:保険関係の成立から10日以内

【提出先】
継続事業:所轄労働基準監督署および所轄公共職業安定所
有期事業:所轄労働基準監督署

【手続き】
「労働保険保険関係成立届」に「概算保険料申告書」を添付して提出

【注意】
継続事業:雇用保険の適用事業所の場合は、「雇用保険適用事業所設置届」等を提出
有期事業:建設業の場合は請負額を記載。成立日と事業終了予定日を記載。

保険関係を一括したいとき 継続事業

労働保険は企業単位ではなく、事業所(支店や営業所)ごとに加入するのが原則です。その為、同一の会社でも本社、支店、営業所など複数の事業所がある場合は、それぞれで加入しなければならず、またその後の事務手続きもそれぞれの事業所で行うことになります。しかし、同じ会社でありながら個別に事務を行うのは効率的とはいえません。そこで、労働保険では、条件さえ満たせば、例えば本社で一括するなど、1つの事業所で保険事務を行うことが出来る制度を設けています。

【1つの事業所で一括して保険事務を行う要件】

  1. それぞれの事業所が継続事業であり、同一の事業主であること
  2. それぞれの事業が一元適用事業か、または同じ保険関係が成立していること
  3. それぞれの事業が労災保険料率表で定める事業の種類を同じくすること

【提出時期】
保険事務の一括を希望するとき

【提出先】
保険関係成立の際と同じ

【提出書類】
労働保険継続事業一括認可申請書

【添付書類】
一括される事業所の存在を証明するもの(謄本等)

保険関係を一括したいとき 有期事業

建設業などでは、ダム工事とビル工事など同一の会社の工事が複数の場所で同時に行われることが良くあります。これらの工事(有期事業)で規模の小さいものは、労災保険の事務手続が法律上当然に一括されます。法律上当然に一括されるので、小規模の有期事業に該当した場合は、監督機関に届出をしなければなりません。

【小規模有期事業として一括される要件】

  1. 建設業か林業であり、同一の事業主であること
  2. それぞれの事業が、労災保険料率表で定める事業の種類を同じくし、同時に行われること
  3. 保険料納付事務が1つの事務所で行われること
  4. 概算保険料の額が160万円未満であること
  5. ア.建設事業では請負金額が1億9000万円未満であること
    イ. 林業では素材見込み生産量が1,000立方平方メートル未満であること
  6. それぞれの事業が隣接都道府県労働局の管轄であること(機械の組立、据付は除く)

【提出期日】
事業開始月の翌月10日まで

【提出先】
一括する事務所を管轄する労働基準監督署

【提出書類】
労働保険一括有期事業開始届

届け出た内容に変更があったとき

労働保険の保険関係を成立させるために書類を作成し、届出を行いました。しかし、時間とともに事務所の移転や経営方針の転換など様々な理由で既に届出た内容に変更が出てくることもあります。これらをそのままにすると届出の内容と実態に食い違いが出てしまいます。そのため、既に届出た内容に変更があった場合は、その旨を監督機関に申し出なければなりません。

【変更があって申し出る内容】

  1. 事業主の氏名・住所・名称・電話番号に変更があったとき
  2. 事業の名称・所在地・電話番号に変更があったとき
  3. 労災保険料率表で定める事業の種類に変更があったとき
  4. (有期事業の場合)事業の予定期間に変更があったとき

【提出時期】
変更のあった日の翌日から10日以内

【提出先】
各書類の監督機関

【提出書類】
労働保険名称、所在地等変更届

【必要書類】
事業所登記簿謄本(個人事業の場合は事業主の住民票)

【注意】
従業員の人数に変更があっても届出は不要

保険関係成立後の手続

労働保険に加入するため、「労働保険保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を提出しました。これにより労働保険の「保険関係」を成立させ、個別に保険に加入する準備が出来たのです。
つまり、雇用保険に加入するためには「雇用保険適用事業所設置届」を監督機関に提出しなければなりません。

【提出時期】

  1. 雇用保険の適用事業所を設置するとき
  2. 雇用保険の適用事業所となったとき

【提出期日】
保険関係成立の日の翌日から10日以内

【提出先】
所轄公共職業安定所

【提出書類】
雇用保険適用事業所設置届

【添付書類】

  1. 労働保険保険関係成立届の控え
  2. 雇用保険被保険者資格取得届
  3. 事業所登記簿謄本
  4. 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿

【注意】

  1. 小規模事業所で事務処理能力がない場合は「雇用保険事業所非該当承認申請書」を提出することにより事務が一括されます。
  2. 保険関係が成立しているので、労働保険番号が決定しています

雇用保険の関係を廃止する手続

会社の設立したときに保険の加入をしました。会社設立とは逆に会社の運営が困難となったときなどに、雇用保険の適用事業所を廃止したり、被保険者となるべき従業員がいなくなった場合などは「雇用保険適用事業所廃止届」を提出します。

【提出時期】

  1. 適用事業所を廃止したとき
  2. 被保険者である従業員を使用しなくなったとき

【提出期日】
廃止の日の翌日から10日以内

【提出先】
所轄公共職業安定所

【提出書類】
雇用保険適用事業所廃止届

【添付書類】
(廃止時に被保険者がいる場合)
雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険被保険者離職証明書

【必要書類】
登記簿謄本など事業廃止の確認できる書類

【注意】
労働保険関係も消滅するので、確定保険料の申告・納付も必要です。

従業員を雇ったときの手続

労働保険(雇用保険)の適用事業所の従業員は、適用除外者(被保険者とならない人)を除き、労働保険(雇用保険)の被保険者となります。そのため、事業主は新たに従業員を雇入れた時などには「雇用保険被保険者資格取得届」を監督機関に提出しなければなりません。

【提出時期】

  1. 適用事業所を開設したとき
  2. 適用事業所になったとき
  3. 適用事業所で、適用除外とならない従業員を雇入れたとき
  4. 適用事業所で、適用除外だった従業員が適用除外でなくなったとき

【提出期日】
上記の事実のあった日が属する月の翌月10日まで

【提出先】
所轄公共職業安定所

【提出書類】
雇用保険被保険者資格取得届

【添付書類】
(再就職の場合)雇用保険被保険者証

【必要書類】
労働者名簿、賃金台帳

【保管】
この手続きをすると「事業主控え」「雇用保険被保険者証」「被保険者資格取得確認通知書」「雇用保険被保険者資格喪失届」等が交付されます。大切に保管してください。

雇用の変更があったら

会社の設立をしたら従業員を採用することもあるでしょう。しかし会社の経営状況などや社会情勢によって現在は、正社員で終身雇用という時代ではありません。正社員がパートタイム労働者となり、労働時間の短縮となる場合やその逆にパートタイマーから正社員となる場合もあります。その際は「短時間労働被保険者」と「それ以外の被保険者」との区分変更の手続きが必要となることがあります。

【提出時期】

  1. 短時間労働被保険者がそれ以外の被保険者になったとき
  2. 上記の反対の区分変更があったとき

【提出期日】
上記の区分変更のあった日が属する月の翌月10日まで

【提出先】
所轄公共職業安定所

【提出書類】
雇用保険被保険者区分変更届

【添付書類】
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、資格喪失届(返却のみ、記入無し)

【必要書類】
雇用契約書、辞令、賃金台帳、出勤簿など(区分変更の事実を証明するもの)

【注意】
一時的な変更で、再び元の就労契約に戻す場合は、区分変更はしません。

雇用保険資格を喪失するとき

雇用保険の資格は個人(被保険者)で保有することになりますが、適用事業所に雇用されることにより適用となるため、被保険者が会社を辞めたりして雇用関係が終了した場合は、その従業員は被保険者資格を喪失することになります。その時は手続きを行わなくてはなりません。

【提出時期】
退職・解雇・死亡・役員就任など被保険者でなくなるとき

【提出期日】
被保険者でなくなった日の翌日から10日以内

【提出先】
所轄公共職業安定所

【提出書類】
雇用保険被保険者資格喪失届

【添付書類】
雇用保険被保険者離職証明書 
※従業員が59歳未満で希望しないときは不要

上記は労働保険の代表的な手続きの列挙です。これ以外にも「転勤届け」や従業員が介護・育児のために休業した場合なども手続きをしてください。