取得費となるもの

取得費となるもの

[平成26年4月1日現在法令等]

1 譲渡所得の計算方法

 譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。

2 取得費の概要

 取得費には、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。
 なお、建物の取得費は、購入代金又は建築代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。

3 その他の取得費

 上記2のほか取得費に含まれる主なものは次のとおりです。ただし、事業所得などの必要経費に算入されたものは含まれません。

  (1) 土地や建物を購入(贈与、相続又は遺贈による取得も含みます。)したときに納めた登録免許税(登記費用も含みます。)、不動産取得税、特別土地保有税(取得分)、印紙税
   なお、業務の用に供される資産の場合には、これらの税金は取得費に含まれません。
  (2) 借主がいる土地や建物を購入するときに、借主を立ち退かせるために支払った立退料
  (3) 土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用
  (4) 土地の取得に際して支払った土地の測量費
  (5) 所有権などを確保するために要した訴訟費用
   これは、例えば所有者について争いのある土地を購入した後、紛争を解決して土地を自分のものにした場合に、それまでにかかった訴訟費用のことをいいます。
   なお、相続財産である土地を遺産分割するためにかかった訴訟費用等は、取得費になりません。
  (6) 建物付の土地を購入して、その後おおむね1年以内に建物を取り壊すなど、当初から土地の利用が目的であったと認められる場合の建物の購入代金や取壊しの費用
  (7) 土地や建物を購入するために借り入れた資金の利子のうち、その土地や建物を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子
  (8) 既に締結されている土地などの購入契約を解除して、他の物件を取得することとした場合に支出する違約金

(所法33、38、所基通37-5、38-1、38-2、38-8、38-9、38-9の3~38-11、49-3、60-2)

参考: 関連コード

3258 取得費が分からないとき

3261 建物の取得費の計算

3264 借入金の利子が取得費になるとき

3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。