売買契約における遅延損害金の率

売買契約における遅延損害金の率についいて

お世話になります。
初めて質問をお送りします。

当市の売買契約における遅延損害金の割合を変更しようと考えています。
現在,受注者側の理由により納入期限内に物品の納入ができない場合,遅延1日につき契約金額の1/1000を違約金として徴収しています。
一方,政府契約の支払遅延防止法に基づき,遅延日数に応じて年3.1(2013年1月現在)としているところもあります。
変更するにあたり,他自治体の状況も調べたところ,大きくはこの2種類に分かれるという結果となりました。

そこで質問なのですが,1/1000としている自治体が相当数あるということは,国か何かのモデルがあったのでしょうか。当市の状況もいろいろ調べたのですが分かりませんでした。
1/1000の根拠についてご存知の方がいらっしゃいましたら,ぜひご教示願います。

Re: 売買契約における遅延損害金の率についいて

 1/1000の根拠については知りませんが、どうしても気になったので。

 遅延1日につき「1/1000」とか「3.1%」とか、遅延損害金として本当に適切でしょうか。
 100万円の契約だった場合、1日につき、1/1000なら「1000円」、3.1%ならたったの「85円」です。

 例えば、イベント事業などで、当日を過ぎると意味をなさないような場合でも、「85円×日数」を支払えば、それで終りです。極端に言うと、無理して納期を守る必要はありません。
 おそらく実際に被った損害が遅延損害金の額を超える場合には請求できる旨の約定はあるのでしょうが、損害額の根拠は自治体が示さなければならず、又、事業者が受け入れない場合は訴訟を経て回収するしかなくなります。

 不必要に遅延損害金の額(率)を上げるのも適切とは言えませんが、事業者を十分牽制できる額(率)にしておくべきと思います。

Re: 売買契約における遅延損害金の率についいて

建築関係7団体が定めた「民間 (旧四会) 連合工事請負契約約款」というのがあり、これは請負工事の標準約款のようなのですが、

そのなかで遅延損害金の率を
H12までは   1/1000(/日) =日歩10銭=年利36.5%
H12からH23まで 4/10000(/日)=日歩4銭=年利14.6%(税金と同じ)
H23以降    10%(/年)
と改正していったようです。

なので、標準契約約款を参考にしたが、標準契約の方が改正されても、市の契約書の方は改正してなかったのだろうな、と思います。
つまり、契約書書式を定めたときには根拠があったが、今は特に根拠がない、という状態かと推察します。

それにしても1/1000だと、いくら契約自由といっても、現在の通常(工事以外)の民間契約(年利14.6%とか年利6%らしい)とは、かけ離れたものになってますね。

売買契約書における遅延金の利率について



当社が売主として買主と締結する物品の売買契約書において、当社が、約束した納期に納品できなかった場合、1日につき契約金額の「1000分の1」に相当する額を買主に遅延金として支払わなければならない内容の条項が含まれています。(さらに、納期遅延によって買主等に損害を与えた場合の損害賠償についても別の条項で規定されている。)

買主の損害賠償請求権が規定されているにも係らず、これとは別に遅延金の支払義務が課せられているのも解せませんが、遅延金の額が「1日につき契約金額の1000分の1に相当する額」と設定されているのも高すぎるのではないか?と感じています。

この「1日につき契約金額の1000分の1相当」という額に法的根拠はあるのか?公序良俗違反か何かで無効と抗弁できる要素があるか否か?どなたかご教授いただければ幸いです。

Re: 売買契約書における遅延金の利率について



当社が売主として買主と締結する物品の売買契約書において、当社が、約束した納期に納品できなかった場合、1日につき契約金額の「1000分の1」に相当する額を買主に遅延金として支払わなければならない内容の条項が含まれています。



年利換算では36.5%になりますよね?

まず関連法規では利息制限法

1)元本が10万円未満 ・・・年20%

2)元本が10万円以上100万円未満 ・・・年18%

3)元本が100万円以上 ・・・年15%



遅延損害金として、予め定めるならば1.46倍まで可能で

1)元本が10万円未満 ・・・年29.2%

2)元本が10万円以上100万円未満 ・・・年26.28%

3)元本が100万円以上 ・・・年21.9%

となりますので、これを超える部分の利息は、違法となります。



さらに、納期遅延によって買主等に損害を与えた場合の

損害賠償についても別の条項で規定されている。

損害額を支払うならば、上記 遅延金の額と合算になります。

ですから、損害額が遅延金を超えた場合には、その超過部分は請求が可能という事です。 



該当する法規と言うよりも、損害賠償とはそういうものです。

実損よりも賠償するのは、まさに「公序良俗」に反します。

損害遅延金を定めるならば、実損に関わらず遅延日数で、予め定めようという事です。 賠償として請求できるのは、実損として証明できる金額で、それを越える部分のみが請求対象。



もう一つ疑問なのは、品物の対価は予め払われていますか?

対価を受け取っていないのに、納入が遅れて遅延損害というのも妙な話です。 遅延損害金とは、本来払うべき債務が遅れた場合の利息ですので、もし対価の先払いが無ければ、請求できるのは実際の損害をもとに、遅延側の責任部分が普通でしょう。



いづれにせよ、法律の定めを超えた部分、公序良俗に反する部分は、支払の義務はありません。



ですから、契約では、それを超える条件は定めない方が良いでしょう。

Re: 売買契約書における遅延金の利率について

ちなみに、今もそうかわかりませんが、官公庁との契約では納期遅延の場合、1000分の1とか2とかの定めがありました。

旧電電公社の流れをくむ私企業の中には今でも契約書にそういう条項があるのを見ています。