契約社員との雇用契約書を作る場合に注意するポイント

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契約社員との雇用契約書を作る場合に注意するポイント

今回は、契約社員との雇用契約書を作る場合の注意点についてお話します。

 

 正社員と契約社員の違いは、正社員が原則として定年までの雇用であるのに対し、契約社員は期間を区切っての雇用であることです。

 

 臨時的な業務のために一時的に期間を区切って採用したいというような場合や、会社が忙しいために臨時的に雇用したが業務が暇になればやめてもらうというような雇用調整的な意味合いがある場合に、契約社員を採用することになります。

そこで、契約社員との雇用契約を作るにあたっては、会社がひまになったり、その契約社員に担当させる業務がなくなった場合は、契約期間の満了を待って、契約社員にスムーズに退職してもらえるように契約書を作成しておくことがポイントになります。

 

 

 しかし、現在の労働裁判の判例の傾向からすれば、契約期間が満了したからといって、契約社員にスムーズに退職してもらうことは簡単ではありません。

 

 

期間を区切って契約社員として採用し、期間が満了したときに会社側が更新しない扱いをする場合、契約社員の側から契約の更新の拒否は不当だとする主張を受けるケースが増えています。

しかも、判例では、契約社員であっても、期間満了後に契約を更新してもらえることについて期待をもたせるような合理的な事情があれば、特に理由がない限り更新の拒否を不当と判断する例が増えています。

たとえば、ほとんどの契約社員が更新されているのに、1人だけ更新を拒否されたというようなケースでは、その契約社員が契約を更新してもらえることについて期待をもっても当然であるから、相応の事情がない限り会社側は更新を拒否できないと考える裁判所が増えています。

 

契約社員との雇用契約を作るにあたっては、このような判例の傾向を踏まえたうえで、更新を拒否した場合もトラブルになりにくく、あるいはトラブルになった場合も会社側として有利に交渉していけるような文言にする配慮が必要です。

特に大切なのは、

厚生労働省が定めた「有期労働契約の基準」で、期間を区切って雇用契約を結ぶ場合には、契約の期間の満了後の更新の有無や、更新するかどうかの判断の基準をあらかじめ明確にしておかなければならないとされている点です。

このため、多くの会社では雇用契約書に更新の有無や更新するかどうかの判断の基準を記載しています。

 

 では、いったいどのように記載すればいいのでしょうか?

この点については、「契約は更新しない」などと書かれている会社や「○回を限度として更新することがある」と書かれている会社もあります。

確かに、このように書いておけば明確です。

 

 しかし、このような書き方をしてはいるものの、現実には契約書を巻きなおすなどして、契約の更新を行っている会社もあります。

これでは、契約書の記載と、現実があいません。

 

契約書では「更新しない」などとしていても、実際には更新している実態があれば、裁判所では、契約社員が更新をしてもらえることについて期待をもつのは当然であると判断されてしまいます。

そこで、弊事務所では、更新に明確な回数制限を設けることが難しい場合には、更新の有無については『更新することがある』と記載した上で、その判断基準として『更新については、従業員の勤務成績、会社の経営状況、契約期間満了時の業務量により従業員ごとに個別に判断する』と記載することをお勧めしています。

 

このような記載をすることによって、

更新の有無は従業員ごとに個別に判断される事柄であり、ほかの従業員がほとんど全員更新していても、自分だけ更新されないことがありうるんだということを明示することができます。

また、従業員の勤務成績だけでなく、期間満了の時の業務量や会社の経営状況も判断要素にすることにより、更新するか否かがあらかじめ決まっているものではなく、将来の事情によって決まることを明確にしています。

そして従業員の側に非がなくても、会社の経営状況や業務の量によっては、契約が更新されないことがあることを明確にしています。

 

このように記載することにより、

会社は、契約社員の側に更新を期待させるような事情はなかったことを主張して、更新の正当性を主張していくことができるのです。

 

 ぜひ、御社の雇用契約書もチェックしてみてください。

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○ 契約社員を採用する場合の有期雇用契約の注意点  http://kigyobengo.com/blog/2107

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