後期高齢者医療制度の対象者

後期高齢者医療制度の対象者(被保険者)

後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の対象者(被保険者)はどのような基準があるのでしょうか?またこの制度の適用を除外される基準はどーなっているのでしょうか?

後期高齢者医療制度の対象者(被保険者)

・75歳以上~:「後期高齢者」
・65歳以上~75歳未満:「前期高齢者」

平成18年(2006年)6月の医療制度改革に伴い、上記の通り年齢で高齢者を区分しており、後期高齢者(75歳以上~)、または前期高齢者(65歳以上~75歳未満)のうち一定の障害状態にある方が後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の対象者(被保険者)となり、1人1人に対して1枚ずつ「後期高齢者医療被保険者証」が交付され、保険料を納付することとなります。

◎75歳以上~の方(75歳の誕生日から対象)

             or

◎65歳以上~75歳未満で一定程度の障害の状態(※)にあると広域連合(都道府県)の認定を受けた方(認定を受けた日から対象。旧老人保険制度において障害認定を受けている方は広域連合の認定を受けずに“見なし被保険者”として扱われます)

ようするに75歳以上の方は原則、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の対象者(被保険者)となり、65歳以上~75歳未満の方も一定程度の障害状態にあれば対象者になるということです。

ちなみに制度開始時に「約1,300万人」が対象者(被保険者)となり、そのうち被扶養者であったため保険料の負担が免除されていた方が約200万人以上いるといわれています。

※65歳以上~75歳未満で一定程度の障害状態にある方が後期高齢者医療制度へ移行した場合、保険料を自身で支払わなければならなくなり負担増となる可能性があるため、75歳までは本人の選択に基づいて後期高齢者医療制度ではなく、今まで通り家族の被扶養者扱いになることができます。

※従来の医療制度(旧老人保健制度)では「75歳の誕生日の翌月の1日」が医療費軽減等の対象日でしたが、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)では75歳の誕生日当日が対象日となりました。

・従来の医療制度:「4月15日が誕生日⇒5月1日が対象日」

・後期高齢者医療制度:「4月15日が誕生日⇒4月15日が対象日」

ちなみに「後期高齢者医療被保険者証」は、75歳の誕生日の前月末頃までには送付されることとなっています(7月が誕生日の方は6月末頃までに送付されます)。

前期高齢者の一定程度の障害の状態について

前期高齢者(65歳以上~75歳未満)の「一定程度の障害の状態にあると広域連合の認定を受けた方」も後期高齢者医療制度の対象者(被保険者)となりますが、その状態とは「寝たきり等の一定の障害がある」方のことで、具体的には以下に該当する方のことです(障害認定の申請の撤回を申し出て認められた場合は除く)。

■両目の視力の和が「0.08以下」の者。

■両聴力レベルが「90デシベル以上」の者。

■平衝機能に著しい障害を有する者。

■そしゃくの機能を欠く者。

■音声、または言語機能に著しい障害を有する者。

■両上肢の親指、及び人差し指、または中指を欠く者(または機能に著しい障害を有する者)。

■1上肢の機能に著しい障害を有する者。

■1上肢の全ての指を欠く者(または機能に著しい障害を有する者)。

■両下肢の全ての指を欠く者。

■1下肢の機能に著しい障害を有する者。

■1下肢を足関節以上で欠く者。

■体幹の機能に歩く事ができない程度の障害を有する者。

■身体の機能障害、または長期に渡る安静を必要とする病状が上記の状態と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加える事を必要とする程度の者。

■精神障害があり、上記の状態と同程度以上と認められる程度の者。

■身体の機能障害、もしくは病状、または精神障害が重複する場合であって、その状態が上記の状態と同程度以上と認められる程度の者。

被保険者の適用除外者

上記のように原則、75歳以上の方、または65歳以上~75歳未満で一定程度の障害の状態にある方は後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の対象者(被保険者)となりますが、以下の方は適用除外者となっています。

◎生活保護受給者

生活保護受給者は後期高齢者医療制度の被保険者の適用除外者となっており、生活保護費における医療扶助が適用されるため、75歳になっても引き続き生活保護法の枠組みで医療給付を受ける事となります(被用者保険に加入しながら生活保護を受けている方も同様)。

◎日本国籍を有しない者

日本国籍を有しない者であって、

①:出入国管理及び難民認定法に定める在留資格のない者。

②:1年未満の在留期間を決定された者。

③:外国人登録法で定められた登録を受けていない者。

上記「①~③」に該当する方は後期高齢者医療制度の被保険者の適用除外者となっています。