振り込め詐欺救済法

振り込め詐欺救済法

 6月21日、振り込め詐欺救済法が施行されました。これは振り込め詐欺などの被害にあった場合に容易に被害者にお金を返却するために制定されました。
 いままでは被害者がお金を取り返すためには、犯人に対して裁判を行い、勝訴をしたうえで強制執行などの差し押さえをしなければお金を取り戻すことができませんでした。
 しかしこの法律の施行後は
1. 金融機関は警察などの被害届や捜査情報に基づいて口座を凍結
2. 犯罪に使われたか調査
3. 認定されれば預金保険機構が返還手続きを被害者に知らせる公告を出す
4. 被害者は金融機関に申請、 振込票等の資料を提出
5. 金融機関が被害金額を確定後返金
という流れになります。

 しかし既に犯人が引き出済みの場合や、複数の被害者が同一口座を利用していた場合は残高から分配することになり、全額の返還が困難な場合もあります。
 残高が千円以下の場合は返還ずに預金保険機構にプールされ、これは犯罪被害者支援に活用されます。
 被害者への公告専用のホームページも預金保険機構によって開設されます。
銀行のホームページでは続きの案内や相談を受けるとの発表をしています。
現在10万件の口座が凍結、50億円が返還予定となっています。