新規に社会保険に加入する

新規に社会保険に加入する

会社が、初めて社会保険に加入する手続きのことを「新規適用」といいます。

新規適用の流れ

新規適用の手続きをするには、必要な書類を揃え、申請書類を年金事務所に提出しなければなりません。
「協会けんぽ」発足後も、加入や保険料の納付等に関する手続きはこれまでと同様に、年金事務所での手続きとなっています。

 1.必要書類の入手

年金事務所に行き、窓口で新規適用の手続きをしたい旨を告げます。「新規適用セット」として、必要な書類一式をもらうことができます。以下のことには注意しておきましょう。

社会保険への加入人数は?

1枚の資格取得届記載できる人数は4名です。書き損じ等も見込んで必要部数をもらいましょう。

被扶養者を有する人は何名か?

従業員に被扶養者がいる場合は、被扶養者(異動)届の提出も必要となります。配偶者を被扶養者とする場合、国民年金の第3号被保険者への種別変更届も必要となりますので注意しましょう。

 2.書類の準備

社会保険の新規適用手続きに必要な主な書類

新規適用届
会社の概要について記載
   
被保険者資格取得届
従業員ごとの資格取得に使用

被扶養者(異動)届
被扶養者有りの方のための書類

法人登記簿謄本
法人の場合に必要な書類です。(交付後3ヶ月以内の原本)
   
保険料口座振替納付(変更)申出書
社会保険料の口座振替に使用

被保険者となる人の年金手帳
基礎年金番号、氏名、生年月日など記載誤りなければ不要

被扶養者となる人の確認書類
被扶養者認定の必要書類は、社会保険事務所に確認しておく

賃金台帳、出勤簿、労働者名簿など
給与の支払い実績や、出勤状況や給与の支払い等の確認のため

上記の書類以外に提出を求められることがありますので、必ず確認しておきましょう

 3.書類作成時の留意点

新規適用届
会社の名称、所在地、電話番号等について正確に記入すること

被保険者資格取得届
報酬月額には通勤手当、残業手当の見込み額が含まれます

被扶養者(異動)届
配偶者を扶養に加える際は、国民年金第3号被保険者の届出も必要

保険料口座振替納付(変更)申出書
会社口座のある金融機関へ持参し、証明印をもらっておくこと

会社や加入者の状況によって、基礎年金番号の統合処理や、年金手帳がない場合の再発行手続き等が必要になる場合があります。年金加入記録に関わる重要な届出となりますので注意しましょう。

 4.年金事務所での新規加入の手続き

書類が整えば提出です。うっかり会社印の押し忘れなどもありますので当日は印鑑を持っていくと良いでしょう。

届出に書いてある内容について質問等がありますので、個々回答しましょう。何も問題がなければ、後日処理が済み次第に健康保険証などが発行されます。健康保険証の発行は、全国健康保険協会の都道府県支部が行います。

新規に社会保険の適用事業所となると、適用通知書が発行され、会社ごとに記号や事業所番号が割り振られます。その後の社会保険事務では、この記号等が必要となります。

社会保険加入後について

社会保険に加入した後、会社は従業員の入退社ごとの手続きのみならず、次のような書類の提出が求められます。

算定基礎届
毎年7月1日~10日に提出

賞与支払届
賞与を支払った時、支給日から5日以内に届出

月額変更届
報酬月額が2等級以上変わったとき

被扶養者異動届
子供の誕生や家族の死亡等、異動があったとき

その他健康保険給付金の申請手続き等

この他にも様々な書類の提出が求められるうえ、数年に1度、定期的に調査官による調査が行なわます。特に調査では、加入時の書類内容、加入後の手続き状況、被保険者となるべき者が正しく加入となっているかなど、様々な確認が行われます。