海外在住者と日本の医療保険,年金
海外在住者と日本の医療保険,年金
平成30年12月27日
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1 健康保険,厚生年金
健康保険と厚生年金保険は,一般的に民間企業に勤務する方を対象とするもので,事業所を単位として適用することになります。常時5人以上の従業員が働いている会社,工場,商店,事務所などの事業所と5人未満であっても全ての法人事業所は,「適用事業所」となります(注)。
「適用事業所」と使用関係(労務の提供,賃金等の支払い,人事管理等を総合的に判断)があれば,被保険者となります。出向等により海外に居住している方も,適用事業所と使用関係があれば被保険者となります。
海外でかかった医療費は,一旦全額負担した(支払った)後,加入している健康保険組合等に請求手続をすると,健康保険組合等が負担する分の医療費が戻ってきます。
請求手続には,療養に要した費用の額がわかる書類(診療報酬明細書や領収明細書等いずれも日本語翻訳文を添付)が必要です。
戻ってくる金額は,日本国内で同じ保険診療を受けた場合が目安となります。
(注)5人未満の個人事業所と5人以上であってもサービス業の一部や農業,漁業などの個人事業所は強制加入の扱いとはなりません。