自動車税の還付や確定申告の計算方法

車売却時の税金を詳しく解説!自動車税の還付や確定申告の計算方法
最終更新日:2024年1月29日

監修者
増田真吾さん

編集者
イーデス編集部

車売却時の税金を詳しく解説!自動車税の還付や確定申告の計算方法
車売却
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車の売却で税金を支払うことになるケースはほとんどありません。ただし、自動車の用途とその売却利益の大きさによっては所得税が課税される場合があります。

また、車を売却した月から3月までの月数が余っている場合は、年度初めに支払った自動車税が還付されます。

そこで本記事では、車売却で発生するケースや税金の種類、計算方法などを詳しく解説します。車の税金についてお困りの方はぜひ参考にしてください。

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増田真吾さん

和太鼓とROCKを愛する自動車ライター。
国産車ディーラー、車検工場でおよそ15年自動車整備士として勤務したのち、大手中古車販売店の本部業務を経験。
その後、急転直下で独立しフリーの自動車ライターに転身。国家資格整備士と自動車検査員資格を保有し、レースから整備、車検、中古車、そしてメカニカルな分野まで幅広い知見を持つ。

▼保有資格
2級ガソリン・ジーゼル自動車整備士(国土交通省)
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車の売却に税金がかかることはほぼない
車の売却に関わる税金の種類
所得税
自動車税
車の売却で税金を支払うケース
業務用の車を売却する場合
レジャー用の車を売却する場合
車の売却後に自動車税が還付されるケース
普通車は自動車税の還付を受けられる
自動車税の還付を受ける際の注意点
車の売却にかかる税金の計算方法
譲渡所得と所得税額の計算方法
業務用車の売却における譲渡所得の計算方法
自動車税の還付金の計算方法
所得税が発生した場合の確定申告の流れ
確定申告の時期と方法
車売却時の税金以外に関する注意点
車売却後、「リサイクル預託金」は返金される
車売却後、「自動車重量税」は返金されない
まとめ

車の売却に税金がかかることはほぼない
結論からいうと、一般家庭の車の売却で税金がかかるケースはほぼありません。

次の場合には税金の支払いは不要です。大半の方はこのケースに当てはまるでしょう。

車売却で税金の支払いが不要なケース

車を「通勤、通学、買い物」といった日常生活の用途に使用していた場合
車の売却額が、購入価格以下だった場合
前提として、どんな用途であったとしても、車の売却額が購入価格を下回る場合は税金が発生することはありません。

また、日常生活の用途として使用していた車を売却した場合は、売却額が購入価格を上回ったとしても課税対象にはなりません。

そのため、ほとんどの方は車の売却で税金が発生することはないでしょう。

逆に日常生活以外の用途で使われた車の売却額が、購入価格を上回った場合は課税対象となるケースがあります。

車売却で税金の支払いが必要なケース

「業務用」や「レジャー用」といった日常生活以外の用途で車を使用していた場合
車売却による所得の金額が50万円を超えた場合
日常生活以外の用途で使われた車とは、仕事で使用されていた「業務用」の車や、プレミアがついたクラシックカーのような特殊な用途に使われた「レジャー用」の車のことです。

「日常生活に必要のないもの」とみなされるため、利益が出た場合は所得税を支払う必要があります。ただし、譲渡所得には50万円の特別控除があり、実際に税金がかかるのは売却金額から50万円を差し引いた額のみとなります。

課税されるケースと計算方法については、記事後半の「車の売却にかかる税金の計算方法」で解説していますので参考にしてください。

増田さん

記事で紹介されている通り、個人の方が日常生活のために使用していた車を売却しても税金が課せられませんが、リセールバリューの高い車種の場合、売却益の額によっては課税対象と成り得ます。

しかし、余程の車種ではない限り、課税されるほどの高値で売れることはほとんどありません。

もちろん、90年代の国産スポーツカーなど、新車価格以上で販売されている場合がありますが、それはあくまで中古車の店頭価格であって、売却額とは大きな開きがあるのが一般的です。

中には、一般的な中古車と変わらない金額で売却されたにも関わらず、プレミア価格で店頭に並んでいる場合も少なくありません。

どんな車がプレミア価格で売れるのか?どの程度の値付けが正しいのか?など、一般の方には分からない世界であるため、売却先選びは慎重に行いましょう。

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車の売却に関わる税金の種類
車の売却に関わる税金の種類を解説していきます。

車売却に関わる税金は大きく分けて2種類あります。

車の売却に関わる税金

所得税
自動車税
それぞれ詳しく解説していきます。

所得税
所得税とは、個人が稼いだお金(所得)にかかる税金のことをいいます。車の売却では、売却金額が購入金額を上回った分が「所得」とみなされます。

ただし、日常用途の車の売却であれば、売却額で利益が出ても納税義務はありません。そのため一般家庭の車を売却する場合は、所得税について特に気にする必要はないでしょう。

一方で、日常利用以外の「業務用」と「レジャー用」に該当する車で所得が発生した場合、「譲渡所得」として課税対象になります。

譲渡所得には50万円の特別控除が適用されるため、売上金額と購入金額の差分が50万円を上回らなければ課税対象にはなりません。例えば、80万円の利益(売上金額と購入金額の差分)が出た場合は、30万円に対して税金がかかります。

また、車の所有期間が5年以上かそうでないかによっても課税額は異なります。車を所有している期間が5年以上の場合は、長期譲渡所得として5年以下の課税額の2分の1が譲渡所得になります。

詳しい課税額の計算方法は、記事後半の「車の売却にかかる税金の計算方法」で解説しているので必要な方は参考にしてください。

車の売却で税金を支払うケースを次の章で解説するので、該当する方はご参照ください。

自動車税
自動車税とは、4月1日時点の車の所有者に対して課税される税金(地方税)のこと。

車を所有している方は、4月1日から翌年の3月31日までの1年分の自動車税を、5月末頃までに納税するのが一般的です。

自動車税の金額は、所有している車の車種や用途、排気量に応じて決められています。

車の売却では、車売却の時点で3月までの月数が余ってしまった場合、払いすぎた自動車税が買取業者から返金(還付)される場合があります。

車を売却した際に自動車税が戻ってくるかどうかは、「車の売却後に自動車税が還付されるケース」で詳しく解説しているので気になる方は参考にしてください。

また、還付される場合の計算式は記事後半の「自動車税の還付金の計算方法」で解説するので、そちらも気になる方はチェックしてみてください。

車の売却で税金を支払うケース
車売却によって利益(所得)が生まれると、車の使用用途に応じた課税方式が割り当てられます。

本章では車の売却で所得が生まれた場合に、どのように課税されるのかを車の用途に分けてご説明していきます。

売却する車の用途と税金を支払うケース

業務用の車を売却する場合
レジャー用の車を売却する場合
業務用の車を売却する場合
主に仕事に使われる車は「業務用」とみなされます。

業務用の車の売却で出た利益は「譲渡所得」として所得税が課税されます。

譲渡所得には50万円の特別控除が受けられるため、課税対象となるのは売却で生まれた利益から特別控除50万円を差し引いた額のみです。

また使用期間によっても課税対象となる金額は異なります。使用期間が5年以上ならば、5年以下の短期譲渡所得の2分の1が課税されます。

例えば、業務用車の売却で90万円の所得が発生した場合、使用期間が5年以内の車ならば、課税対象は特別控除50万円を引いた40万円ということになります。

使用期間が5年以上の車ならば、40万円の半分である20万円に税金がかかります。

レジャー用の車を売却する場合
プレミアがついたクラシックカーのような、日常使いではない特殊な用途で使われる車は「レジャー用」とみなされます。

レジャー用の車の売却で出た所得は、業務用の車と同じように「譲渡所得」として課税され、特別控除と保有期間の適用も同様です。

通勤や仕事で使われる車に比べて、売却益が出やすい可能性があるのでご注意ください。

車の売却後に自動車税が還付されるケース
自動車税は一般的に、5月上旬に1年分(4月から翌年3月まで)の自動車税納付書が届き、5月末頃に一括で納付することとなっています。

そのため年度中に車を売却すると、売却後の残月数分も余分に税金を支払っていることになります。

この余分に支払った自動車税を月割の金額で返還してもらえる仕組みを「還付」、戻ってくる金額を「還付金」といいます。

ただし、車の売却後に還付を受けられるかどうかは普通車と軽自動車で異なるため、還付を受ける場合の注意点とあわせて解説していきます。

普通車は自動車税の還付を受けられる
普通車を売却または廃車(抹消登録)する場合、買取業者によるものの、残月数分の自動車税を返金、あるいは買取金額に還元してもらえることがあります。

普通車を売却する際には、還付を受けられる買取業者かどうか確認しておきましょう。

一方で、1年分を一括で前払いする普通車と違い、軽自動車に課せられる「軽自動車税」は後払いです。そのため、軽自動車は売却しても税金が戻ってくることはありません。

ご自身の車の種類が普通車か、軽自動車かによって還付を受けられるかどうかが異なるため覚えておきましょう。

自動車税の還付を受ける際の注意点
ほとんどの方は中古車や廃車の買取業者を利用することになるため、買取業者を通じて還付を受けることになるでしょう。

ただし買取店に売却する場合の注意点として、買取業者によっては還付金額が買取額に含まれていたり、最悪の場合、還付金をごまかされる可能性もゼロではありません。

買取業者から受け取れる還付金がいくらになるか、あらかじめ買取業者に確認しておくのがおすすめです。

ご自身で廃車(抹消登録)する場合は、運輸支局や自動車検査登録事務所で手続きを行うことで、残月数分の税金を月割で還付を受けることができます。

関連記事

カーネクスト「全国の運輸支局・自動車検査登録事務所一覧」

また還付を受けられる場合、申請書の審査などを経た後に還付金が返還されるため、通常受け取りにはおよそ1ヶ月から2ヶ月ほどの時間がかかる点も覚えておきましょう。

参考

三重県自動車税事務所「自動車税種別割の還付」

増田さん

自動車税に関しては、本来登録を抹消したときにのみ還付されるものであり、売却で還付されるという法的な規定はありません。つまり、還付金相当額を上乗せするというのが、一般的な対応として慣例化しているだけです。

実際、ほとんどの業者が真っ当な商売をしているため心配いりません。しかし、地域限定で営業している小規模な業者の中には、還付金について一切触れず、万が一還付金が発生しても売主に知らせない業者がいないとも限りません。

心配であれば公式サイトをしっかりと用意し、運営年数の長い業者を選びましょう。

廃車買取業者を利用する
車の売却にかかる税金の計算方法
前述のとおり、車の売却に税金がかかるのはレアケースです。

しかし業務用やレジャー用の車売却で所得が発生した場合には、税金が発生するケースがあります。

本章では所得税が課税されるケースと計算方法を中心にご紹介しつつ、自動車税の還付金が気になる方向けに還付金の計算方法も解説します。

車売却にかかる税金の計算方法

譲渡所得と所得税額の計算方法
業務用車の売却における譲渡所得の計算方法
自動車税の還付金の計算方法
譲渡所得と所得税額の計算方法
以下の2つを満たす場合、所得税が課税されます。

車売却で所得税が課税されるケース

購入価格より車が50万円以上高く売れた場合
車を「レジャー用」「業務用」として使用していた場合
次に課税額を求める計算手順は、次の2ステップとなります。

課税額を求める計算手順

ステップ1:譲渡所得を算出する
ステップ2:他の所得と合算して、所得税額を算出する

ステップ1:譲渡所得を算出する

レジャーや業務用途で使われていた車の売却価格が買取価格を上回った場合、その金額は「譲渡所得」として扱われます。車の譲渡所得には50万円の特別控除があるので、利益分から50万円引いた数字が課税対象額となります。

例えば100万円で購入した車を、180万円で売却したケースを例にします。この場合は差額の80万円が利益となりますが、ここからさらに特別控除50万円が引かれた30万円が課税対象です。

加えて、購入から売却までの所有期間が5年以内であれば「総合短期」、5年超であれば「総合長期」とみなされます。

総合長期の場合、課税対象は譲渡所得が1/2となります。上の例と同様、購入時100万円で180万円で売却できた場合の譲渡所得は次のようになります。

所有期間5年以内

180万円(売却価格)-100万円(簿価)-50万円(特別控除)=30万円(譲渡所得)

所有期間5年以上

{180万円(売却価格)-100万円(簿価)-50万円(特別控除)}÷2=15万円(譲渡所得)

次にこの「譲渡所得」と、他の所得と合算させることで所得税額を算出します。

ステップ2:他の所得と合算させ、所得税額を算出する
譲渡所得は、他の所得と合算して課税される「総合課税」です。

土地建物や株式等を売った場合を除き、資産を売ったときの譲渡所得は、給与所得や事業所得などの所得と合わせて総合課税の対象となります。

関連記事

国税庁「譲渡所得の計算のしかた(総合課税)」

そのため、他の所得と合算して所得税を算出する必要があります。

ここでは車の譲渡所得が30万円、給与所得が400万円ある会社員を例に所得税額を求めてみましょう。譲渡所得30万円と給与所得400万円を合算した「430万円」に所得税がかかると考えれば問題ありません。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超330万円以下 10% 97,500円
330万円超695万円以下 20% 427,500円
695万円超900万円以下 23% 636,000円
900万円超1,800万円以下 33% 1536,000円
1,800万円超4,000万円以下 40% 2796,000円
4,000万円超 45% 4796,000円
上の所得税表に当てはまるところに控除を引いて、税率をかけ合わせれば納付する所得税額を出すことができます。

業務用車の売却における譲渡所得の計算方法
業務用車の売却も、レジャー用車と同じく車の売却価格が買取価格を上回った場合、その金額は「譲渡所得」として扱われます。保有期間による減税と特別控除も同様に適用されます。

ただし業務用車の場合は、減価償却費を事業経費として計上していることがあるでしょう。

減価償却費とは、固定資産の購入などで発生した投資費用を、耐用年数にあわせて一定期間に配分して計上する費用のことです。

業務用車の売却においては、過去の減価償却費用を差し引いて譲渡費用を計算する必要があるため、計算式は以下のようになります。

業務用車の売却における譲渡所得の計算方法

売却価格-(所得価格-減価償却費累計額)-特別控除 = 譲渡所得

減価償却費を含めずに譲渡所得を申告した場合、罰則対象となってしまうため忘れず計算に入れるように注意しておきましょう。

自動車税の還付金の計算方法
自動車税は1年分の自動車税を前払いで一括払いしているため、年度中に車を売却することで余分に支払ってしまった自動車税は月割の金額で還付を受けられる場合があります。

自動車税は排気量によって課税額が異なるため、還付金を計算するには毎年いくら支払っていたのかを把握する必要があります。

車の種類と排気量による自動車税額を以下で表にまとめました。2019年10月に改正された、最新の自動車税額を記載しています。

用途 総排気量 課税額
自家用乗用車 1.0L以下 25,000円
1L超~1.5L以下 30,500円
1.5L超~2.0L以下 36,000円
2.0L超~2.5L以下 43,500円
2.5L超~3.0L以下 50,000円
3.0L超~3.5L以下 57,000円
3.5L超~4.0L以下 65,500円
4.0L超~4.5L以下 75,500円
4.5L超~6.0L以下 87,000円
6.0L超 110,000円
自家用乗用軽自動車 一律 10,800円
次に還付を受けられる自動車税の計算方法を見ていきましょう。

自動車税の還付金の計算式

年税額 ÷ 12ヶ月 × 名義変更または抹消登録の翌月から3月までの月数(100円未満は切り捨て)

たとえば、排気量1.8Lのプリウス(上記の表の1.5L超~2.0L以下)を7月に売却した場合、以下のような計算となり返ってくる自動車税の金額は24,000円となります。

プリウスの還付金計算方法

36,000 ÷ 12 ✕ 8 = 24,000円

自動車税の還付受け取りには特別な手続きは必要なく、買取業者が売却価格に上乗せする形で使用者に支払われます。

実は法律上では、自動車税還付の義務はありません。ただ、その場合は売却する方が損をすることになるので、多くのディーラーや買取店では自動車税を還付しています。

注意したいのは、この自動車税の還付分が査定額に含まれているかどうかは買取業者によって異なることです。

査定額を比較して買取業者を決める場合には、返ってくる自動車税が査定額に含まれているのか、別途還付を受けられるのかを必ず確認するようにしましょう。

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所得税が発生した場合の確定申告の流れ
ここからは、所得税が発生した場合の確定申告の流れを解説していきます。

個人が所有する通勤・通学・買い物用途の自家用車に関しては、原則的に確定申告の必要はありません。

ただしこれまで見てきた通り、レジャー用車や業務用車の売却で課税対象となる譲渡所得が発生した場合は、その金額を所得に組み入れたうえで確定申告を行う必要があります。

確定申告の時期と申告方法を解説していくので、必要な方は参考にしてください。

確定申告の時期と方法
確定申告を行う時期は、車を売却して譲渡所得が発生した翌年の2月16日~3月15日です。

期日に遅れると、無申告加算税や延滞税がかかる場合もあります。期日に遅れないように十分に余裕をもって対応しましょう。

確定申告を行う方法として、次の3つの方法があります。

確定申告を行う方法

郵便または信書で所轄税務署に申告書を送付する
所轄の税務署に直接持参して申告書を提出する
e-Taxを利用してインターネットを介して申告する
確定申告を行うのが初めての方、きちんと記載できているか不安が残る方は、直接、所轄の税務署に行くのがおすすめです。どのように書けばいいのかわからない場合は、税務署の相談員に質問することができます。

また提出時に記載内容に間違いがあった場合、その場で指摘してくれることもあります。

確定申告に不安が残るうちは、税務署に行き、その場で疑問点を解決すればスムーズに申告できるでしょう。

車を売るときに戻ってくる税金について、ここまで詳しく解説してきました。ここからは税金以外の面でお金に関する点で覚えておきたいことを補足していきます。

車売却時の税金以外に関する注意点
本章では車の売却に関係する、税金以外に戻ってくるお金や売却前に知っておくと損を減らせたりする知識についてご紹介します。

納得して車を手放せるように、車の売却前にぜひご一読ください。

車売却後、「リサイクル預託金」は返金される
税金とは違いますが、車を売る際には「リサイクル預託金」も返ってきます。

「リサイクル預託金」は車を購入する際に支払う必要のある費用で、車を廃棄する際に使われる費用のことを指します。

車の所有者は購入時にこの費用を支払っているはずですが、「リサイクル預託金」はその車の最終的な所有者が支払うものであるため、車を売却する際には返ってくることになるのです。

リサイクル預託金の相場は1万~1万8千円となっています。リサイクル預託金について詳しくは「中古車購入時のリサイクル料金とは?なぜ必要かや車種別料金表を紹介」をご覧ください。

車売却後、「自動車重量税」は返金されない
車検後すぐに車を売却すると、自動車重量税を余計に支払うことになる場合があります。

自動車重量税は車検ごとに支払いが発生する税金であり、売却時に返ってくることは基本的にありません。

そのため、車検取得後にすぐ売却してしまうと乗用車であれば2年分の重量税を損してしまいかねないのです。

ただし、車検の残存月数によっては、プラス査定の項目として売却金額に上乗せされることはあり得ます。

支払った分が確実に戻ってくるというわけではありませんが、買取店などと交渉してみることをおすすめします。

増田さん

一般の方が、名の通った大手買取業者に買取を依頼した場合、しっかりと見積もりを取り、疑問点があれば質問するようにしていれば、お金に関するトラブルに巻き込まれることはほとんどありません。

しかし、本来値が付かないような車で「無料で引き取ります」と言われた場合、注意が必要です。一見「値が付かない車を無料で引き取ってくれた」と感謝したくなる所ですが、本当に引き取りが無料なのであれば、還付金は戻って来るはずです。

また、もしも廃車にするのだとしたら、タイミングによっては自動車税だけでなく重量税も戻ってくる可能性があります。無料で引き取りますと言われた場合でも、還付金がないか確認しましょう。

一括査定で車を高く売る
まとめ
車の売却で税金がかかるケースと税金の種類、税金がかかる場合の計算方法を詳しく解説してきました。

大前提、一般家庭の車を売却する場合はほとんどの場合、税金を支払うことにはなりませんのでご安心ください。

一方で仕事で使われていた業務用の車や、プレミア車のようなレジャー用とみなされる車の売却で利益(譲渡所得)が発生した場合は税金の支払いが発生するケースがあります。

場合によっては減価償却費も含めた税金の計算や確定申告が必要になるので、もし該当する場合は記事の内容を参考にしてください。

自動車税の還付金が気になる方も、ご自身の車の種類や排気量、3月までの残月数によって還付で戻ってくるお金が計算できるので、気になる方は記事でご紹介した計算方法をご覧ください。

この記事を通じて車売却にかかる税金について理解を深めていただくことができたら幸いです。

https://www.a-tm.co.jp/top/car/car-selling/carselling-tax/#ae392a540d9a2a5b