著作権法-第4章著作隣接権

著作権法

最初

第4章 著作隣接権



第1節 総 則 (第89条~第90条)

第2節 実演家の権利 (第90条の2~第95条の3)

第3節 レコード製作者の権利 (第96条~第97条の3)

第4節 放送事業者の権利 (第98条~第100条)

第5節 有線放送事業者の権利 (第100条の2~第100条の5)

第6節 保護期間 (第101条)

第7節 実演家人格権の一身専属性等 (第101条の2・第101条の3)

第8節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録 (第102条-第104条)



最初・第4章

第1節 総 則

(著作隣接権)

第89条 実演家は、第90条の2第1項及び第90条の3第1項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第91条第1項、第92条第1項、第92条の2第1項、第95条の2第1項及び第95条の3第1項に規定する権利並びに第94条の2及び第95条の3第3項に規定する報酬並びに第95条第1項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。

《改正》平9法86

《改正》平11法077

《改正》平14法072

《改正》平18法121

2 レコード製作者は、第96条、第96条の2、第97条の2第1項及び第97条の3第1項に規定する権利並びに第97条第1項に規定する二次使用料及び第97条の3第3項に規定する報酬を受ける権利を亨有する。

《改正》平9法086

《改正》平11法077

3 放送事業者は、第98条から第100条までに規定する権利を享有する。

4 有線放送事業者は、第100条の2から第100条の5までに規定する権利を享有する。

《改正》平14法072

5 前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

6 第1項から第4項までの権利(実演家人格権並びに第1項及び第2項の報酬及び二次使用料を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。

《改正》平14法072

《改正》平18法121

(著作者の権利と著作隣接権との関係)

第90条 この章の規定は、著作者の権利に影響を及ぼすものと解釈してはならない。

最初・第4章

第2節 実演家の権利

(氏名表示権)

第90条の2 実演家は、その実演の公衆への提供又は提示に際し、その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。

《追加》平14法072

2 実演を利用する者は、その実演家の別段の意思表示がない限り、その実演につき既に実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示することができる。

《追加》平14法072

3 実演家名の表示は、実演の利用の目的及び態様に照らし実演家がその実演の実演家であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるとき又は公正な慣行に反しないと認められるときは、省略することができる。

《追加》平14法072

4 第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

1.行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が実演を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演につき既にその実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示するとき。

2.行政機関情報公開法第6条第2項の規定、独立行政法人等情報公開法第6条第2項の規定又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第6条第2項の規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が実演を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演の実演家名の表示を省略することとなるとき。

《追加》平14法072

《改正》平15法119

(同一性保持権)

第90条の3 実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないものとする。

《追加》平14法072

2 前項の規定は、実演の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認められる改変については、適用しない。

《追加》平14法072

(録音権及び録画権)

第91条 実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。

2 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。

《改正》平14法072

(放送権及び有線放送権)

第92条 実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。

《改正》平9法86

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

1.放送される実演を有線放送する場合

2.次に掲げる実演を放送し、又は有線送信する場合

イ 前条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演

ロ 前条第2項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

(送信可能化権)

第92条の2 実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。

《追加》平9法86

2 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。

1.第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演

2.第91条第2項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

《追加》平9法86

(放送のための固定)

第93条 実演の放送について第92条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送のために録音し、又は録画することができる。ただし、契約に別段の定めがある場合及び当該許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番組に使用する目的で録音し、又は録画する場合は、この限りでない。

《改正》平9法86

2 次に掲げる者は、第91条第1項の録音又は録画を行なつたものとみなす。

1.前項の規定により作成された録音物又は録画物を放送の目的以外の目的又は同項ただし書に規定する目的のために使用し、又は提供した者

2.前項の規定により作成された録音物又は録画物の提供を受けた放送事業者で、これらをさらに他の放送事業者の放送のために提供したもの

(放送のための固定物等による放送)

第94条 第92条第1項に規定する権利を有する者がその実演の放送を許諾したときは、契約に別段の定めがない限り、当該実演は、当該許諾に係る放送のほか、次に掲げる放送において放送することができる。

1.当該許諾を得た放送事業者が前条第1項の規定により作成した録音物又は録画物を用いてする放送

2.当該許諾を得た放送事業者からその者が前条第1項の規定により作成した録音物又は録画物の提供を受けてする放送

3.当該許諾を得た放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送(前号の放送を除く。)

2 前項の場合において、同項各号に掲げる放送において実演が放送されたときは、当該各号に規定する放送事業者は、相当な額の報酬を当該実演に係る第92条第1項に規定する権利を有する者に支払わなければならない。

(放送される実演の有線放送)

第94条の2 有線放送事業者は、放送される実演を有線放送した場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、実演の提示につき受ける対価をいう。次条第1項において同じ。)を受けない場合を除く。)には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限り、第92条第2項第2号に掲げるものを除く。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。

《追加》平18法121

(商業用レコードの二次使用)

第95条 放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び第97条第1項において「放送事業者等」という。)は、第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、当該実演(第7条第1号から第6号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項から第4項までにおいて同じ。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。

《改正》平14法072

《改正》平18法121

2 前項の規定は、実演家等保護条約の締約国については、当該締約国であつて、実演家等保護条約第16条1(a)(i)の規定に基づき実演家等保護条約第12条の規定を適用しないこととしている国以外の国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家について適用する。

《改正》平14法072

3 第8条第1号に掲げるレコードについて実演家等保護条約の締約国により与えられる実演家等保護条約第12条の規定による保護の期間が第1項の規定により実演家が保護を受ける期間より短いときは、当該締約国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家が同項の規定により保護を受ける期間は、第8条第1号に掲げるレコードについて当該締約国により与えられる実演家等保護条約第12条の規定による保護の期間による。

4 第1項の規定は、実演・レコード条約の締約国(実演家等保護条約の締約国を除く。)であつて、実演・レコード条約第15条(3)の規定により留保を付している国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家については、当該留保の範囲に制限して適用する。

《追加》平14法072

5 第1項の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。

【令】第46条 ・第47条

6 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ、前項の指定をしてはならない。

1.営利を目的としないこと。

2.その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。

3.その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。

4.第1項の二次使用料を受ける権利を有する者(以下この条において「権利者」という。)のためにその権利を行使する業務をみずから的確に遂行するに足りる能力を有すること。

7 第5項の団体は、権利者から申込みがあつたときは、その者のためにその権利を行使することを拒んではならない。

《改正》平14法072

8 第5項の団体は、前項の申込みがあつたときは、権利者のために自己の名をもつてその権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。

《改正》平14法072

9 文化庁長官は、第5項の団体に対し、政令で定めるところにより、第1項の二次使用料に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。

《改正》平14法072

10 第5項の団体が同項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の額は、毎年、当該団体と放送事業者等又はその団体との間において協議して定めるものとする。

【令】第49条の2

《改正》平14法072

11 前項の協議が成立しないときは、その当事者は、政令で定めるところにより、同項の二次使用料の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。

【令】第53条

12 第70条第3項、第6項及び第8項並びに第71条から第74条までの規定は、前項の裁定及び二次使用料について準用する。この場合において、第70条第3項中「著作権者」とあるのは「当事者」と、第72条第2項中「著作物を利用する者」とあるのは「第95条第1項の放送事業者等」と、「著作権者」とあるのは「同条第5項の団体」と、第74条中「著作権者」とあるのは「第95条第5項の団体」と読み替えるものとする。

《改正》平11法220

《改正》平14法072

《改正》平21法053

13 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定は、第10項の協議による定め及びこれに基づいてする行為については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合及び関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

《改正》平14法072

14 第5項から前項までに定めるもののほか、第1項の二次使用料の支払及び第4項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。

《改正》平14法072

(譲渡権)

第95条の2 実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

《追加》平11法077

2 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。

1.第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演

2.第91条第2項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

《追加》平11法077

3 第1項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。

1.第1項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物

2.第103条において準用する第67条第1項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物

3.第103条において準用する第67条の2第1項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物

4.第1項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物

5.国外において、第1項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物

《追加》平11法077

《改正》平16法092

《改正》平21法053

(賃与権等)

第95条の3 実演家は、その実演をそれが録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。

2 前項の規定は、最初に販売された日から起算して1月以上12月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコード(複製されているレコードのすべてが当該商業用レコードと同一であるものを含む。以下「期間経過商業用レコード」という。)の貸与による場合には、適用しない。

【令】第57条の2

3 商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下「貸レコード業者」という。)は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。

4 第95条第5項から第14項までの規定は、前項の報酬を受ける権利について準用する。この場合において、同条第10項中「放送事業者等」とあり、及び同条第12項中「第95条第1項の放送事業者等」とあるのは、「第95条の3第3項の貸レコード業者」と読み替えるものとする。

【令】第57条の2 ・第57条の3 ・第57条の4

《改正》平11法077

《改正》平14法072

5 第1項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、前項において準用する第95条第5項の団体によつて行使することができる。

《改正》平11法077

《改正》平14法072

6 第95条第7項から第14項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合においては、第4項後段の規定を準用する。

《改正》平11法077

《改正》平14法072

最初・第4章

第3節 レコード製作者の権利

(複製権)

第96条 レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。

(送信可能化権)

第96条の2 レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。

《追加》平9法86

(商業用レコードの二次使用)

第97条 放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。)を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、そのレコード(第8条第1号から第4号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。

《改正》平14法072

《改正》平18法121

2 第95条第2項及び第4項の規定は、前項に規定するレコード製作者について準用し、同条第3項の規定は、前項の規定により保護を受ける期間について準用する。この場合において、同条第2項から第4項までの規定中「国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家」とあるのは「国民であるレコード製作者」と、同条第3項中「実演家が保護を受ける期間」とあるのは「レコード製作者が保護を受ける期間」と読み替えるものとする。

《改正》平14法072

3 第1項の二次使用料を受ける権利は、国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。

【令】第46条 ・第47条

4 第95条第6項から第14項までの規定は、第1項の二次使用料及び前項の団体について準用する。

《改正》平14法072

(譲渡権)

第97条の2 レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

《追加》平11法077

2 前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。

1.前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物

2.第103条において準用する第67条第1項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物

3.第103条において準用する第67条の2第1項の規定の適用を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物

4.前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物

5.国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物

《追加》平11法077

《改正》平16法092

《改正》平21法053

(賃与権等)

第97条の3 レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。

2 前項の規定は、期間経過商業用レコードの賃与による場合には、適用しない。

3 貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(著作隣接権の有線期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。

4 第97条第3項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。

《改正》平11法077

5 第95条第6項から第14項までの規定は、第3項の報酬及び前項において準用する第97条第3項に規定する団体について準用する。この場合においては、第95条の3第4項後段の規定を準用する。

《改正》平11法077

《改正》平14法072

6 第1項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第4項において準用する第97条第3項の団体によつて行使することができる。

《改正》平11法077

7 第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第5項中「第95条第6項」とあるのは、「第95条第7項」と読み替えるものとする。

《改正》平14法072

最初・第4章

第4節 放送事業者の権利

(複製権)

第98条 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

(再放送権及び有線放送権)

第99条 放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。

2 前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。

(送信可能化権)

第99条の2 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。

《追加》平14法072

2 前項の規定は、放送を受信して自動公衆送信を行う者が法令の規定により行わなければならない自動公衆送信に係る送信可能化については、適用しない。

《追加》平22法065

(テレビジョン放送の伝達権)

第100条 放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。

最初・第4章

第5節 有線放送事業者の権利

(複製権)

第100条の2 有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する

(放送権及び再有線放送権)

第100条の3 有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。

(送信可能化権)

第100条の4 有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。

《追加》平14法072

(有線テレビジョン放送の伝達権)

第100条の5 有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。

最初・第4章

第6節 保護期間

(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)

第101条 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。

1.実演に関しては、その実演を行つた時

2.レコードに関しては、その音を最初に固定した時

3.放送に関しては、その放送を行つた時

4.有線放送に関しては、その有線放送を行つた時

《改正》平14法072

2 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。

1.実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時

2.レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して50年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して50年を経過する時までの間に発行されなかつたときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して50年)を経過した時

3.放送に関しては、その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時

4.有線放送に関しては、その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時

《追加》平14法072

最初・第4章

第7節 実演家人格権の一身専属性等

 

《節追加》平14法072

(実演家人格権の一身専属性)

第101条の2 実演家人格権は、実演家の一身に専属し、譲渡することができない。

《追加》平14法072

(実演家の死後における人格的利益の保護)

第101条の3 実演を公衆に提供し、又は提示する者は、その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該実演家の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

《追加》平14法072

最初・第4章

第8節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録

(著作隣接権の制限)

第102条 第30条第1項、第31条、第32条、第35条、第36条、第37条第3項、第37条の2(第1号を除く。次項において同じ。)、第38条第2項及び第4項、第41条から第42条の3まで、第44条(第2項を除く。)並びに第47条の4から第47条の8までの規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第30条第2項及び第47条の9の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、第44条第2項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第1項中「第23条第1項」とあるのは「第92条第1項、第99条第1項又は第100条の3」と、同条第2項中「第23条第1項とあるのは「第92条第1項又は第100条の3」と読み替えるものとする。

《改正》平11法043

《改正》平11法077

《改正》平12法056

《改正》平18法121

《改正》平21法053

《改正》平21法073

2 前項において準用する第32条、第37条第3項、第37条の2若しくは第42条の規定又は次項若しくは第4項の規定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない。

《改正》平12法056

《改正》平21法053

3 第33条の2第1項の規定により教科用図書に掲載された著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードを複製し、又は同項に定める目的のためにその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。

《追加》平21法053

4 視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で第37条第3項の政令で定めるものは、同項の規定により視覚著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードについて、複製し、又は同項に定める目的のために、送信可能化を行い、若しくはその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。

《追加》平21法053

5 著作隣接権の目的となつている実演であつて放送されるものは、専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として送信可能化(公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものに限る。)を行うことができる。ただし、当該放送に係る第99条の2第1項に規定する権利を有する者の権利を害することとなる場合は、この限りでない。

《追加》平18法121

《改正》平18法121

《改正》平22法065

6 前項の規定により実演の送信可能化を行う者は、第1項において準用する第38条第2項の規定の適用がある場合を除き、当該実演に係る第92条の2第1項に規定する権利を有する者に相当な額の補償金を支払わなければならない。

《追加》平18法121

《改正》平18法121

7 前2項の規定は、著作隣接権の目的となつているレコードの利用について準用する。この場合において、前項中「第92条の2第1項」とあるのは、「第96条の2」と読み替えるものとする。

《追加》平18法121

8 第39条第1項又は第40条第1項若しくは第2項の規定により著作物を放送し、又は有線放送することができる場合には、その著作物の放送若しくは有線放送について、これを受信して有線放送し、若しくは影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝達し、又はその著作物の放送について、これを受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として送信可能化(公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものに限る。)を行うことができる。

《改正》平18法121

9 次に掲げる者は、第91条第1項、第96条、第98条又は第100条の2の録音、録画又は複製を行つたものとみなす。

1.第1項において準用する第30条第1項、第31条第1項第1号、第35条第1項、第37条第3項、第37条の2第2号、第41条から第42条の2まで、第42条の3第2項、第44条第1項若しくは第2項又は第47条の6に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を公衆に提示した者

2.第1項において準用する第44条第3項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者

3.第1項において準用する第47条の4第1項若しくは第2項の規定の適用を受けて同条第1項若しくは第2項に規定する内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を公衆に提示した者

4.第1項において準用する第47条の4第3項又は第47条の5第3項の規定に違反してこれらの規定の複製物を保存した者

5.第1項において準用する第47条の5第1項若しくは第2項又は第47条の7に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて当該実演等を利用した者

6.第1項において準用する第47条の6ただし書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて当該実演等の送信可能化を行つた者

7.第1項において準用する第47条の8の規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を、当該実演等の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、又は当該実演等に係る同条に規定する送信の受信(当該送信が受信者からの求めに応じ自動的に行われるものである場合にあつては、当該送信の受信又はこれに準ずるものとして政令で定める行為)をしないで使用して、当該実演等を利用した者

8.第33条の2第1項又は第37条第3項に定める目的以外の目的のために、第3項若しくは第4項の規定の適用を受けて作成された実演若しくはレコードの複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演若しくは当該レコードに係る音を公衆に提示した者

《改正》平11法043

《改正》平12法056

《改正》平15法085

《改正》平18法121

《改正》平21法053

《改正》平21法073

(実演家人格権との関係)

第102条の2 前条の著作隣接権の制限に関する規定(同条第7項及び第8項の規定を除く。)は、実演家人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。

《追加》平14法072

《改正》平18法121

《改正》平21法053

(著作隣接権の譲渡、行使等)

第103条 第61条第1項の規定は著作隣接権の譲渡について、第62条第1項の規定は著作隣接権の消滅について、第63条の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第65条の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、第66条の規定は著作隣接権を目的として質権が設定されている場合について、第67条、第67条の2(第1項ただし書を除く。)、第70条(第3項及び第4項を除く。)、第71条から第73条まで並びに第74条第3項及び第4項の規定は著作隣接権者と連絡することができない場合における実演、レコード、放送又は有線放送の利用について、それぞれ準用する。この場合において、第63条第5項中「第23条第1項」とあるのは「第92条の2第1項、第96条の2、第99条の2第1項又は第100条の4」と、第70条第5項中「前項」とあるのは「第103条において準用する第67条第1項」と読み替えるものとする。

《改正》平9法86

《改正》平14法072

《改正》平21法053

《改正》平22法065

(著作隣接権の登録)

第104条 第77条及び第78条(第3項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第1項、第2項、第4項、第8項及び第9項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。

《改正》平11法043

《改正》平15法061

《改正》平21法053