設立2期目の新設会社は消費税に要注意
設立2期目の新設会社は消費税に要注意
平成23年度税制改正により、基準期間の課税売上高が1千万円以下であっても、「特定期間(注)」の課税売上高(又は支払給与額)が1千万円を超える事業者は、事業者免税点制度が適用できないとされました。本改正により、特定期間の課税売上高(又は支払給与額)が1千万円を超えた場合は、たとえ新設法人であったとしても設立2期目から課税事業者として扱われることになります。
課税事業者か免税事業者かを特定期間を用いて判定する場合は、課税売上高か支払給与額かのいずれか有利な方を判定基準として選択することができます。よって、課税売上高が1,030万円、支払給与の金額が890万円の事業者の場合を例にあげれば、支払給与額を判定基準として採用することで事業者免税点制度が適用でき、免税事業者として扱われます。
なお、本改正は、平成25年1月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
(注)特定期間とは、前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間で、個人事業主なら前年1月1日から6月30日まで、法人なら前事業年度の期首から6ヶ月、となります。
PO法人 企業家サポートセンター 税理士田中利征
http://www.lan2.jp/acc/acl/bi/index.html?adml=mm111u#b-info-1