5月昇給の場合の算定基礎届

5月昇給の場合の算定基礎届

まず、4,5,6月で定時決定の算定基礎届を提出します。それが9月分からの適用になりますが、5月に昇給があったため、5,6,7月で随時改定の計算を行い、それで2等級以上の差がある方は月額変更届を提出します。その方はそのまま8月分から新し標準報酬月額が適用されますから、9月の定時決定の標準報酬月額は使用しません。