H25法人税-交際費-税制改正

法人税】 交際費の改正 【税制改正】

2013年04月03日(水)
テーマ:├平成25年税制改正

こんにちは!

平成25年度の税制改正案、

正式名称 『所得税法等の一部を改正する法律案』 が、

去る3月29日に成立し、同30日に公布、

おととい4月1日から施行されています。

改正の目玉は相続税の増税になりますが、

所得税・法人税にも重要な改正はたくさんあります。

そのうちのひとつ、法人交際費課税の改正は、

中小企業にとっては減税となり、注目されています。

詳しくはこちらの記事で解説していますが、簡単に言えば、

交際費で経費になる部分が増えます。

但し、こちらは1年間だけの減税ですので、ご注意ください。

正確には、

平成25年4月1日~平成26年3月31日に開始した事業年度

に限っての減税になります。

※上記の期限は、改正税法の施行日(平成25年4月1日)と、

改正後の租税特別措置法61条の4を照らし合わせて

解釈しています。改正後の条文は、下記で見ることが可能です。

http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/183diet/st321-340.pdf

以前の解説記事では適用時期が未定でしたので、

改めて報告させていただきました。

ご参考になれば幸いです!!

本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました!!

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