102条〔参議院議員の任期の経過的特例〕

〔参議院議員の任期の経過的特例〕
第百二条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

▲ 日本国憲法

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