6.取締役の登記について

6.取締役の登記について

 共同代表取締役、共同代表執行役及び共同支配人の制度は廃止され、登記事項から削除された。(会社法911条3項参照)
 これは、共同代表制度は会社内部での単なる代表権の制限に過ぎず、外部的には表見代表取締役などにみなされ、公示制度として共同代表権の登記をすることに意味がないとの判断によるものと思われる。
 実際、共同代表にして代表権を制限している会社はあまりなかった。
 
 改正前は、すべての社外取締役(会社法2条15号)について、社外取締役である旨の登記をする必要があった。
 改正後は、責任限度額をあらかじめ定める契約を締結した社外取締役及び委員会設置会社の社外取締役並びに特別取締役の選定をした株式会社の社外取締役について、社外取締役である旨を登記事項とし、その余の株式会社の社外取締役については、社外取締役である旨を登記事項から削除した。(会社法911条3項21号・22号・25号)
これは法律上、必要的に規定されている社外取締役のみを登記事項とすれば、公示制度として問題ないからだと思われる。
 
▲ 新会社法の改正ポイント
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