ナンバープレートの種類・大きさ
ナンバープレートの種類・大きさ
大板サイズ
縦440mm * 横220mm
分類番号 自動車の種類
1
10~19
100~199
大型貨物自動車
(普通貨物自動車のうち、車両総重量8トン以上、最大積載
量5トン以上のいずれかを満たす車)
2
20~29
200~299 大型乗用自動車
(乗車定員が30人以上の車)
8
80~89
800~899 大型自動車に当てはまる特種用途自動車
(普通自動車に当てはまる特種用途自動車のうち、車両総重
量8トン以上、最大積載量5トン以上、乗車定員30人以
上のいずれかを満たす車)
中板サイズ
縦330mm * 横165mm
分類番号 自動車の種類
1
10~19
100~199
普通貨物自動車
(全長4、7m、全幅1、7m、全高2m、 ディーゼルエン
ジンを除くエンジンの総排気量が2000ccのいずれか
を超える車)
2
20~29
200~299
大型乗用自動車
(乗車定員が11人以上30人未満の車)
3
30~39
300~399
普通乗用自動車
(全長4、7m、全幅1、7m、全高2m、 ディーゼルエン
ジンを除くエンジンの総排気量が2000ccのいずれか
を超える4輪以上の車)
4
40~49
400~499
6
60~69
小型貨物自動車
(全長4、7m以下、全幅1、7m以下、全高2m以下、
ディーゼルエンジンを除くエンジンの総排気量が2000
cc以下の全てを満たす車。但し3輪の貨物自動車にあっ
ては車両サイズ・エンジンの総排気量の上限を問わないも
のとする。)
5
50~59
500~599
7
70~79
小型乗用自動車
(全長4、7m以下、全幅1、7m以下、全高2m以下、
ディーゼルエンジンを除くエンジンの総排気量が2000
cc以下の全てを満たす車。但し3輪の乗用自動車にあっ
ては車体サイズ・エンジンの総排気量の上限を問わないも
のとする。)
8
80~89
800~899
普通・小型自動車に当てはまる特種用途自動車
9
90~99
900~999
大型特殊自動車(建設機械を除く)
(農耕作業用自動車を除く小型特殊自動車の内、全長4、7m・
全幅1、7m・全高2、8m・最高速度15kmのいずれかを
超える車。農業作業用の小型特殊自動車の内、最高速度35
kmを超える車。ポールトレーラー及び運輸大臣の指定する
特殊な構造を有する車)
但し平成9年1月1日法改正前に登録された車両については、
農耕作業用自動車も含む小型特殊自動車の内、全長4、7m・
全幅1、7m・全高2、0m・エンジンの総排気量が1500
cc・最高速度15kmのいずれかを超える車も含まれる。
0
00~09
000~099
大型特殊自動車の内、建設機械に該当する車
軽自動車中板サイズ
縦330mm * 横165mm
分類番号 自動車の種類
40~49 軽貨物自動車
(全長3、4m、全幅1、48m、全高2m、エンジンの総排気量
が660cc以下の全てを満たす車)
50~59 軽乗用自動車
(全長3、4m、全幅1、48m、全高2m、エンジンの総排気量
が660cc以下の全てを満たす車)
80~89 軽自動車に当てはまる特種用途自動車
小板サイズ
縦230mm * 横125mm
分類番号 自動車の種類
1 2輪の軽自動車(トライク・側車付含む)
(全長2、5m以下、全幅1、3m以下、全高2m以下、
エンジンの総排気量が250cc以下の全てを満たす車)
3・33 昭和49年までに初年度登録を受けた3輪の軽自動車
(全長3m以下、全幅1、3m以下、全高2m以下、エンジ
ンの総排気量が360cc以下の全てを満たす車)
2輪の軽自動車が牽引する被けん引軽貨物自動車
6・66 昭和49年までに初年度登録を受けた軽貨物自動車
(全長3m以下、全幅1、3m以下、全高2m以下、エンジ
ンの総排気量が360cc以下の全てを満たす車)
8・88 昭和49年までに初年度登録を受けた軽乗用自動車
(全長3m以下、全幅1、3m以下、全高2m以下、エンジ
ンの総排気量が360cc以下の全てを満たす車)
0・00 昭和49年までに初年度登録を受けた、軽自動車に当てはまる
特種用途自動車
(全長3m以下、全幅1、3m以下、全高2m以下、エンジ
ンの総排気量が360cc以下の全てを満たす車)
スノーモービル等のキャタピラ・そりを有するエンジンの総排
気量が660cc以下の軽自動車
分類番号なし 2輪の小型自動車(トライク・側車付含む)
(全長2、5m、全幅1、3m、全高2m、エンジンの総排気
量が250ccのいずれかを超える車)
種類 大きさ
臨時運行許可番号標 縦330mm * 横165mm
回送運行許可番号標 縦330mm * 横165mm
自衛隊
外務省
天皇、又は皇后用の登録番号標 直径100mmの丸型
市町村ナンバー(課税標識)
ナンバープレートの色・大きさは全国統一されておらず、地域によって異なる。
ナンバープレートの色の分類に関しては以下のとおり。
白色 第1種原動機付自転車
(エンジンの総排気量が50cc以下の2輪車、スリーター)
黄色 第2種原動機付自転車
(エンジンの総排気量が50ccを超え、90cc以下の2輪車)
*大阪市内など一部地域では小型特殊自動車、90cc超~125cc
以下の2輪車での登録も有り。
桃色 第2種原動機付自転車
(エンジンの総排気量が90ccを超え、125cc以下の2輪車)
*東大阪市など一部地域では小型特殊自動車での登録も有り。
緑色 小型特殊自動車
(全長4、7m以下・全幅1、7m以下・全高2、8m以下、最高速度
15キロ以下の全てを満たす特殊自動車。尚、農耕作業用自動車にあっ
ては最高速度35キロ以下で車両サイズを問わないものとする)
水色 ミニカー
(全長2、5m以下・全幅1、3m以下・全高2m以下・エンジンの総
排気量が20ccを超え50cc以下、又は定格出力が0、25kw
を超え0、6kw以下の全てを満たす普通自動車)
*大阪市内など一部地域では白色ナンバーでの登録も有り。