下請代金支払遅延等防止法第4条の2の規定による遅延利息の率を定める規則
下請代金支払遅延等防止法第4条の2の規定による遅延利息の率を定める規則
(制定)昭和37年5月15日公正取引委員会規則第1号
(改正)昭和45年5月8日公正取引委員会規則第1号
下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)第4条の2の規定に基づき,この規則を定める。
下請代金支払遅延等防止法第4条の2の規定による遅延利息の率を定める規則
下請代金支払遅延等防止法第4条の2の規定による下請代金の支払遅延に対する遅延利息の率は,年14.6パーセントとする。
附則
この規則は,昭和37年6月14日から施行する。
附則(昭和45年公正取引委員会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。