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下請代金支払遅延等防止法第4条の2の規定による遅延利息の率を定める規則

下請代金支払遅延等防止法第4条の2の規定による遅延利息の率を定める規則

(制定)昭和37年5月15日公正取引委員会規則第1号
(改正)昭和45年5月8日公正取引委員会規則第1号

 下請代金支払遅延等防止法昭和31年法律第120号)第4条の2の規定に基づき,この規則を定める。

 下請代金支払遅延等防止法第4条の2の規定による遅延利息の率を定める規則

 下請代金支払遅延等防止法第4条の2の規定による下請代金の支払遅延に対する遅延利息の率は,年14.6パーセントとする。

 附則

 この規則は,昭和37年6月14日から施行する。

 附則(昭和45年公正取引委員会規則第1号)

 この規則は,公布の日から施行する。