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個別契約書の変更契約書と記載金額

個別契約書の変更契約書と記載金額

【 照会要旨】

 当社は、発注者と工事請負契約を締結し、個別の請負契約書を作成していますが、工事価格を変更した場合には、変更契約書を作成しています。この場合、当初の契約金額を増額したり、減額した場合の変更契約書の印紙税の取扱いはどうなりますか。

【 回答要旨】

 変更契約書は、当初の請負契約の重要な事項である契約金額を変更するものですから、第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります。この場合、記載金額をどのように判定するかが問題になります。
 変更契約書に対する印紙税の取扱いについては、「当該文書に係る契約についての変更前の契約金額等の記載のある文書が作成されていることが明らかであり、かつ、変更の事実を証すべき文書により変更金額が記載されている場合には、当該変更金額が変更前の契約金額等を増加させるものであるときは、当該変更金額を当該文書の記載金額とし、当該変更金額が変更前の契約金額等を減少させるものであるときは、当該文書の記載金額はないものとする。」と規定されています(通則4のニ)。
 例えば、当初に契約金額が2億円の建設工事請負契約書(以下「原契約書」といいます。)を作成した後に契約金額を変更する「覚書」を作成した場合の取扱いを説明します。

(注)  平成9年4月1日から平成21年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に係る契約書(記載された契約金額が1千万円を超えるもの)については、税率が引き下げられています。

【 関係法令通達】

  印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則4のニ、租税特別措置法第91条 

注記
 平成19年4月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。