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加算税と延滞税

加算税と延滞税

法人税、所得税、相続税、贈与税、消費税、法人事業税、法人住民税等で、当初の確
定申告で税金が不足している、損失の金額が多すぎる、還付される金額が多すぎると
きには修正申告をすることが必要です。納税者自らが発見して、自主的に修正申告す
れば加算税は課されません。それに対し、税務署が調査等によって、修正申告を慫慂
された場合、更正処分を受けた場合には過少申告加算税、悪質な仮装隠蔽であれば重
加算税が課されます。修正申告の提出に期限はありませんから、誤りを発見すればす
ぐに修正申告を提出した方が賢明です。延滞税は自主的に修正申告を提出しても課さ
れます。この計算は、本来納付すべき期限から修正申告で実際に納付した日までの期
間に応じて、修正申告書提出日から2ヶ月(地方税は1ヶ月)を経過する日までは年7.3%
(日歩2銭)、それ以降は14.6%(日歩4銭)の割合で延滞税(地方税は延滞金)がかか
ります。

 なお、延滞税の年7.3%の割合は、各年の特例基準割合(各年の前年11月30日を経過
する時における公定歩合に年4%を加算した割合)が年7.3%に満たない場合には、その
特例基準割合で計算されます。税金を納め不足や確定申告書を期限後に提出した場合
には、罰金として各種の加算税が課されます。

①過少申告加算税(地方税は過少申告加算金)

上述したように、税務署から指摘されて修正申告をしたり、更正処分をうけたときに
課されます。

計算式
(追加納付税額×10%)+(追加納付税額-期限内納付税額と50万円のいずれか多い金額
を超える金額)×5%

②無申告加算税(地方税は無申告加算金)

期限後に申告をしたり、全く申告しなかったため決定処分を受けたときに課されます。

計算式 納めるべき税額(又は期限後に申告して納めた税額)×15% +(納めるべき税額-50万円)×5%

③不納付加算税(地方税にはありません)

源泉徴収した税金を期限内に納めなかったときに課されます。

計算式
源泉徴収して納めるべき税額×10%
但し、税務署から未納決定処分を受ける前に、自主的に納付したときには、5%に軽減されます。

④重加算税(地方税は重加算金)

税額計算のもとになる事実を隠したり、仮装したりして脱税したときに課されます。

計算式
①の過少申告加算税及び③の不納付加算税にかえて課せられるとき
追加納付税額(源泉徴収して納めるべき税額)×35%
②の無申告加算税にかえてかさられるとき
追加納付税額×40%