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収入印紙・印紙税の知識+税額表

収入印紙・印紙税の知識+税額表

収入印紙(印紙)とは?

収入印紙(印紙)とは、印紙税という税金です。印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書と呼ばれるものです。
印紙税は、課税文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして納付します。
(但し、不動産の名義変更時の登録免許税や各種申請書等において「印紙は消印しないこと」の記載がある場合には、受理した官公庁などにおいて、担当官吏が収入印紙による料金の納付の事実を確認してから職務で消印するため、申請者は消印しないようにして下さい。)

収入印紙は、郵便局や法務局(登記所)、「収入印紙売りさばき所」で購入することができます。一部のコンビニエンスストアでも販売しています。(200円の収入印紙しか置いていないことが多いようです。)

収入印紙(印紙税)の金額は?

下表は最もよく使われる「領収書」などに貼るべき収入印紙の税額表です。

番号 文書の種類 印紙税額(1通又は1冊につき)
17

1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書

(注) 1.売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(権利を設定することを含みます。)による対価及び役務を提供することによる対価を言い、手付を含みます。

2.株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。

(例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など

 
記載された受取金額  
3万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1千円
500万円超1千万円以下 2千円
1千万円超2千万円以下 4千円
2千万円超3千万円以下 6千円
3千万円超5千万円以下 1万円
5千万円超1億円以下 2万円
1億円超2億円以下 4万円
2億円超3億円以下 6万円
3億円超5億円以下 10万円
5億円超10億円以下 15万円
10億円超 20万円
受取金額の記載のないもの 200円

2 売上代金以外の金銭又は有価証券の受領書

(例) 借入金の受領書、保険金の受領書、損害賠償金の受領書、保証金の受領書、返還金の受領書など

1通につき  200円
受取金額の記載のないもの 200円
主な非課税文書
  1. 記載された受取金額が3万円未満のもの……具体例はこちら
  2. 営業に関しないもの
  3. 有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書

売掛金と買掛金を相殺をする場合

この場合の領収書は、相殺により売掛債権と買掛債務の消滅を証明するもので、金銭の受領を証明するものではないので収入印紙を貼る必要はありません。
但し、領収書の但し書きに「上記金額の売掛金と買掛金を相殺」など、相殺したことが分かるように記載する。額面金額が相殺分だけではなく、金銭の受領も含まれる場合はその金銭の受領額に相当する収入印紙を貼る必要があります。この場合にも、相殺した金額が分かるように但し書きに記載しておきます。

収入印紙を貼らなかったら?

“本来貼るべき収入印紙を貼ってない”、または“金額が不足している”ことが、何らかの調査で発覚した場合、印紙税法第4章第20条の規定により、【本来の印紙税額+その2倍に相当する金額】が過怠税として課せられます。つまり、本来の3倍の税金を払わなければなりません。ただし、これに気が付き、自己申告した場合は、【本来の印紙税額+その10%の金額】の過怠税で済みます。

また、文書に貼り付けた収入印紙に所定の方法で消印しなかったときは、その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。

なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されません。

印紙税法第5章第22条によれば、故意に印紙を貼らない場合は「 一年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となっていますのでご注意下さい。

印紙税の還付(収入印紙を誤って貼った場合など)

1) 課税文書に、本来納付すべき金額以上の収入印紙を貼った場合。
2) 課税文書に該当しない文書に、印紙税を納めようとして収入印紙を貼った場合。
3) 収入印紙を貼った課税文書で、損傷、書損などにより、使用する見込みが無くなった場合。
等、誤って納めた印紙税は還付の対象になります。

還付を受けるためには、税務署にある「印紙税過誤納確認申請書」を納税地の税務署に提出します。この時、「印紙税が過誤納となっている文書」と 「印鑑/法人の場合は代表者印」及び「預金通帳/貯金通帳」(還付される税金はその通帳に振り込まれます)が必要です。

※収入印紙は国の各種手数料の納付などにも使用されますが、これら手数料の納付のために誤って収入印紙を貼った場合などは、印紙税の還付の対象になりません。

※貼り間違えた印紙は消印が押して無くても剥して再使用することは違反になります。

収入印紙の交換

未使用の収入印紙は、最寄りの郵便局で他の額面の収入印紙と交換することができます。なお、交換の際には、郵便局に提出する収入印紙一枚につき5円の手数料がかかります。

収入印紙に消費税が課される場合とは?

郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所で譲渡される収入印紙は消費税が非課税ですが、それ以外の場所(例えば、金券ショップや格安チケット屋等)で譲渡される収入印紙は消費税が課税されます。売った側(金券ショップ)は消費税の課税売上げとして扱い、買った側は消費税の課税仕入れとして扱う、ということになります。

手持ちの印紙を売った場合(相手先に印紙の持ち合わせがなく、こちらが持っている印紙を売り渡す場合など)は、非課税売上ではなく、課税売上として処理する必要がありますが、顧客や外交員の利便のために実費で印紙を融通する行為は、単なる立替えであり、不課税取引となります。また、司法書士が依頼者のために登録免許税等の立替払い(印紙・証紙等の購入)をし、相手方にこれらの立替金を明白に区分して請求し受領している場合は不課税となりますが、区分せず請求した場合は印紙代部分も司法書士の消費税の課税売上になり、相手方は消費税の課税仕入となります。

収入印紙を貼っていない契約書は?

収入印紙が貼られている貼らていないは税法上の問題(脱税)です。契約そのものの成立・不成立には影響しませんが詳しくは弁護士、司法書士等にご確認下さい。

労働者派遣契約書には収入印紙が必要?

労働者派遣に関する契約書には、収入印紙を貼る必要はありません。
印紙税法の課税文書に「請負に関する契約書」(2号文書)がありますが、労働者派遣に関する契約書は「請負に関する契約書」には該当しません。請負と派遣は、労働省の指針等により区別されており、印紙税法上も、労働者派遣に関する契約書は、“委任に関する契約書”として、不課税と定められています。

消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額

消費税の課税事業者が消費税及び地方消費税(以下「消費税額等」といいます。)の課税対象取引に当たって課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当って課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。なお、この取扱いの適用がある課税文書は、次の三つに限られています。
(1)第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
(2)第2号文書(請負に関する契約書)
(3)第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)……具体例はこちら

課税文書と税額表

「金銭又は有価証券の受領書」以外にも収入印紙の貼付が必要な文書があります。こちらは下記の税額表を参考にして下さい。

番号 文書の種類 印紙税額(1通又は1冊につき)
1

1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書

(注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権を言います。

(例) 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など

2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書

(例) 土地賃貸借契約書、賃料変更契約書など

3 消費貸借に関する契約書

(例) 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など

4 運送に関する契約書

(注) 運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含みません。

(例) 運送契約書、貨物運送引受書など

記載された契約金額  
1万円未満 非課税
1万円以上10万円以下 200円
10万円超50万円以下 400円
50万円超100万円以下 1千円
100万円超500万円以下 2千円
500万円超1千万円以下 1万円
1千万円超5千万円以下 2万円
5千千万円超1億円以下 6万円
1億円超5億円以下 10万円
5億円超10億円以下 20万円
10億円超50億円以下 40万円
50億円超 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

※不動産の譲渡に関する契約書のうち記載された契約金額が1,000万円を超えるものについては、印紙税額が軽減されます。

主な非課税文書:記載された契約金額が1万円未満のもの

2

請負に関する契約書

(注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踏家、テレビジョン放送の演技者(演出家・プロデューサー)がその者として役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。

(例) 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など

記載された契約金額  
1万円未満 非課税
1万円以上100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 1千円
300万円超500万円以下 2千円
500万円超1千万円以下 1万円
1千万円超5千万円以下 2万円
5千万円超1億円以下 6万円
1億円超5億円以下 10万円
5億円超10億円以下 20万円
10億円超50億円以下 40万円
50億円超 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

※建設工事の請負契約書のうち記載された契約金額が1,000万円を超えるものについては、印紙税額が軽減されます。

主な非課税文書:記載された契約金額が1万円未満のもの

3

約束手形又は為替手形

(注) 1.手形金額の記載のない手形は非課税となリますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。

2.振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載の無いものは除きます)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。

※以下のものは記載された手形金額が10万円未満は非課税、10万円以上は印紙税額が200円です。
1)一覧払のもの、2)金融機関相互間のもの、3)外国通貨で金額を表示したもの、4)非居住者円表示のもの、5)円建銀行引受手形表示のもの

※社債等を担保として日本銀行が行う買入オペーレーションの対象手形の印紙税額は200円です。

記載された手形金額  
10万円未満 非課税
10万円以上100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1千円
500万円超1千万円以下 2千円
1千万円超2千万円以下 4千円
2千万円超3千万円以下 6千円
3千万円超5千万円以下 1万円
5千万円超1億円以下 2万円
1億円超2億円以下 4万円
2億円超3億円以下 6万円
3億円超5億円以下 10万円
5億円超10億円以下 15万円
10億円超 20万円
主な非課税文書
  1. 記載された手形金額が10万円未満のもの
  2. 手形金額の記載のないもの
  3. 手形の複本又は謄本
4

株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託若しくは特定目的信託の受益証券

(注) 出資証券には、投資証券を含みます。

記載された券面金額  
500万円以下 200円
500万円超1千万円以下 1千円
1千万円超5千万円以下 2千円
5千円超1億円以下 1万円
1億円超 2万円

注)株券、投資証券については、1株(1口)当たりの払込金額に株数(口数)を掛けた金額を券面金額とします。

主な非課税文書
  1. 日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券
  2. 譲渡が禁止されている特定の受益証券
  3. 一定の要件を満たしている株式の分割等、単元株式数の変更に伴い平成21年3月31日までに新たに作成する株券等
  4. 一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続きに伴い新たに発行する株券
5

合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書

(注) 1.株式会社、有限会社、合名会社、合資会社又は相互会社の合併契約書に限ります。

2.株式会社又は有限会社の分割契約書又は分割契約書に限ります。

4万円
6

定款

(注) 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立の時に作成される定款の原本に限ります。

4万円

主な非課税文書:株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの

7

継続的取引の基本となる契約書

(注) 契約期間が3か月以内で、更新の定めのないものは除く。

(例) 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など

4千円
8

預金証書、貯金証書

200円

主な非課税文書:信用金庫その他特定の金融機関が作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの

9

貨物引換証、倉庫証券、船荷証券

(注) 1.法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。

2.倉庫証券には農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券は含みません。

200円

主な非課税文書:船荷証券の謄本は非課税

10

保険証券

200円
11

信用状

200円
12

信託行為に関する契約書

(注) 信託証書を含みます。

200円
13

債務の保証に関する契約書

(注) 主たる債務の契約書に併記するものは除きます。

200円

主な非課税文書:「身元保証ニ関スル法律」に定める身元保証に関する契約書

14

金銭又は有価証券の寄託に関する契約書

200円
15

債権譲渡又は債務引受けに関する契約書

記載された契約金額  
1万円未満 非課税
1万円以上 200円
契約金額の記載のないもの 200円

主な非課税文書:記載された契約金額が1万円未満のもの

16

配当金領収証、配当金振込通知書

記載された配当金額  
3千円未満 非課税
3千円以上 200円
配当金額の記載のないもの 200円

主な非課税文書: 記載された配当金額が3千円未満のもの

17

1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書

(注) 1.売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(権利を設定することを含みます。)による対価及び役務を提供することによる対価を言い、手付を含みます。

2.株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。

(例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など

 
記載された受取金額  
3万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1千円
500万円超1千万円以下 2千円
1千万円超2千万円以下 4千円
2千万円超3千万円以下 6千円
3千万円超5千万円以下 1万円
5千万円超1億円以下 2万円
1億円超2億円以下 4万円
2億円超3億円以下 6万円
3億円超5億円以下 10万円
5億円超10億円以下 15万円
10億円超 20万円
受取金額の記載のないもの 200円

2 売上代金以外の金銭又は有価証券の受領書

(例) 借入金の受領書、保険金の受領書、損害賠償金の受領書、保証金の受領書、返還金の受領書など

記載された受取金額が
3万円未満のもの
非課税
1通につき 200円
受取金額の記載のないもの 200円
主な非課税文書
  1. 記載された受取金額が3万円未満のもの……具体例はこちら
  2. 営業に関しないもの
  3. 有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書
18

預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳

1年ごとに 200円
主な非課税文書
  1. 信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳
  2. 所得税が非課税となる普通預金通帳など
  3. 納税準備預金通帳
19

消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳

1年ごとに 400円
20

判取帳

1年ごとに 4千円

不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置

[平成21年4月1日現在法令等]

平成9年4月1日から平成23年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税率が軽減されています。

  1. 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの。
    なお、不動産の譲渡に関する契約と第1号に揚げる他の契約が併記された契約書も軽減措置の対象となります。
    (例)建物の譲渡(4千万円)と定期借地権の譲渡(2千万円)に関する事項が記載されている契約書の場合、その契約金額は6千万円(建物4千万円+定期借地権2千万円)ですから、印紙税額は4万5千円となります。
  2. 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの。
    なお、建設工事の請負に関する契約に基づき作成される契約書であれば、その契約書に建設工事以外の請負に関する事項が併記されていても、全体が軽減措置の対象となります。
    (例)建物建設工事の請負(5千万円)と建物設計の請負(5百万円)に関する事項が記載されている契約書の場合、その契約金額は5千5百万円(建物建設工事5千万円+設計5百万円)ですから、印紙税額は4万5千円となります。

軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次の通りとなっています。

記載金額 税額
1千万円を超え5千万円以下のもの 15,000円
5千万円を超え1億円以下のもの 45,000円
1億円を超え5億円以下のもの 80,000円
5億円を超え10億円以下のもの 180,000円
10億円を超え50億円以下のもの 360,000円
50億円を超えるもの 540,000円

※ここに掲載の内容は、平成21年4月1日現在適用されている法令に基づいています。間違いが無いよう細心の注意を払っておりますが、法律が変更されたり、万一間違いがありそれによって不利益を被ることがあっても責任を負いかねますので最終的には税理士・会計士・税務署などで確認して下さい。