外国法人へ支払う際の源泉徴収と源泉徴収免除制度
外国法人へ支払う際の源泉徴収と源泉徴収免除制度
わが国では個人へ報酬・料金等を支払う際(例えば、弁護士等へ報酬を支払うなど)、その支払者に源泉徴収義務が課されていますが、法人への支払いについて源泉徴収義務はありません。しかし、法人であっても、その法人が外国法人である場合には、支払の内容により下記のとおり、源泉徴収義務が課されます。
また、このように源泉徴収が必要な場合であっても、一定の要件を満たすことにより支払者の源泉徴収義務が免除される制度もあります。今回のFAX NEWSでは、この源泉徴収とその免除制度についてお伝えします。
1.外国法人への支払と源泉徴収義務の有無
支払の内容 | 源泉徴収義務の有無 | 税率 | 免除制度の適用 |
人的役務の提供事業(※1) | 有 | 20% | ○ |
不動産の賃借料等 | 有 | 20% | ○ |
利子等 | 有 | 15% | ×(※3) |
配当等 | 有 | 20% | ×(※3) |
借入金利子 | 有 | 20% | ○ |
使用料等(※2) | 有 | 20% | ○ |
事業の広告宣伝のための賞金 | 有 | 20% | ○ |
(※1) | 法人組織で弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務提供や科学技術、経営管理、その他の分野に関する専門的な知識又は特別の技能を有する者がその知識又は技能を活用して行う役務提供が該当。 |
(※2) | 工業所有権その他の技術に関する権利の使用料や著作権の使用料等が該当。 |
(※3) | 内国法人に対する支払いについて源泉徴収が適用される利子等、配当等について源泉徴収は免除されません。 |
2.源泉徴収免除制度
源泉徴収免除制度とは、その外国法人が所轄税務署長より「外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書」の交付を受け、有効期間内の証明書を支払者に提示をした場合、支払者の源泉徴収義務が免除される制度です。支払先の外国法人から証明書の提示がない場合は適用されません。
源泉納付漏れを防止するため外国法人へ支払う際は源泉徴収義務の有無や免除制度の適用について確認することが必要です。詳しくは当税理士法人まで。