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役付取締役

日本会社では、定款において取締役中に会長社長副社長・専務・常務などの名称を付した取締役を設けるのが、通例です。これらを実務界では役付取締役といっています。しかし、No.1の方が言われているように、これらは法の定めた期間ではなく、任意機関です。したがって、登記できるのは、代表取締役と取締役のみとなります(社外取締役を選任した場合はそれも登記しなければなりません)。
 社長は業務担当取締役の筆頭者であり、対内的・対外的業務の執行の権限を有します。会長は、社長の諮問を受けたり、相談に応じたりする権限しか有しないのが一般的ですが、会長代表取締役にして対外的業務執行の権限を与える例もあります。
 さて、専務と常務についてですが、専務は一般的に社長の業務執行の全般を補佐し、常務は会社業務の部門的事項を担当し、また社長および専務の業務執行を補佐するのが通例です。
 ではヒラの取締役はなにをやるかと言いますと、取締役会を通じて会社の業務の意思決定に参与するという基本的職務のほかに、代表取締役会社の業務執行機関の業務執行状況を監視するという職務を行ないます。
 これら役付取締役の構成比については会社によってまちまちですので、なんとも言えません。