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書類の作成を複数の2人以上で行った場合

 印紙税のかかる文書を2人以上の人が共同して作成した場合には、連帯納付の義務があります。契約書を2通作成する場合は、それぞれに印紙を貼付しなければなりません。なお、不動産の交換などで、契約書に物件の表示だけで金額の記載のないものがありますが、この場合には200円の収入印紙を貼付することになります。