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民事再生法とは?

民事再生法とは?

民事再生法は、倒産しかけた会社の再建手段として、それまであった和議法に代って平成12年4月1日に施行されました。

再建型の倒産手続きには会社更生手続きもありますが、民事再生手続きの特徴としては債務者自身がそのまま財産管理や事業を続けながら事業などの再建を行なえること、どのような立場の債務者でも利用できることにあります。

和議法にはなかった「担保権の実行制限」のおかげで、再建しようにも工場や商品が差し押さえられてしまってできないなどということは少なくなりました。また倒産が確定する前の段階、そのおそれがある段階で民事再生手続きを始めることができますので、再建しようにも手遅れになってしまった、ということも防げます。

民事再生手続きの開始に認可がおりるのは申立てから5ヶ月程度と、手早い対応をされるのも会社を再建するに当たってはありがたい要素です。 民事再生手続きを開始するには、まず会社の所在地(登記簿に記載してある所在地、主な営業所の所在地)の地方裁判所に再生手続き開始の申立てを行ないます。
親会社子会社、グループ会社全部が民事再生手続きが必要な状態の場合、負担軽減のために所在地が違っても同じ地方裁判所で手続きすることができます。申立てをするとすぐに保全処分の発令が出され、強制執行や差し押さえなど債権者が個別に債権回収するようなことが禁止されます。

一方、債務者の方も一部の債権者だけに債務弁済するといったことができなくなり、再建に向けて資産がばらばらになるのを防ぎます。新たな借入れや手形割引をして債務をそれ以上に増やすようなこともできなくなります。 民事再生手続き開始が決定したら、監督委員が選任され、不動産の処分、金銭の借入れなど財務内容に影響を与えそうな行為の監督をします。
監督委員は裁判所から選任され、たいていは弁護士であることが多いです。後には再生手続きが正しく行なわれているかも監督します。

経営者に任せておけれないような状態の時は管財人が選任されることもありますし、調査委員を選任して経営状態の調査をさせることもあります。債務者は債権者に連絡をして債権説明会を開き、それまでの経過報告・今後の協力要請をしておいたほうがいいでしょう。
債権者の方も決められた期日までに、持っている債権の内容やその原因などを裁判所に届け出ます。期日までに届け出ないと、よほどの理由がない限りその債権に対する権利を失いますので気をつけなければいけません。

届け出された債権は調査の上、価額を確定されます。債務者も届け出られた再生債権に間違いがないか、認否書を作成します。
また届け出が出ていなくても存在していることがわかっている債権がある場合は、認否書で申し出なければいけません。 債権者は認否書について不満があれば異議を申し出ることができます。
この時、届け出された再生再建の評価額5分の3以上を持つ債権者の同意があれば、債権の調査・確定を省いて再生計画案決議の債権者集会の開催決定ができます(簡易再生)。
またすべての債権者の同意があれば、債権の調査・確定、再生計画案決議を省いて再生計画の認可ができます(同意再生)。

次に債務者は債務整理の方法、今後の営業計画など、どうやって再建をしていくかについて記載した再生計画案を作って提出します。
債務者に問題があって管財人が選任されている場合でしたら、管財人が作成・提出します。また実際には提出されることは少ないですが、債権者にも再生計画案を作成する権利があります。 再生計画案を裁判所の決めた期間内に提出しないと、再生手続きは廃止されてしまいます。
再生計画案の内容の中心は債権者への弁済計画です。債務をどれだけの割合でカットするか、どれくらいの期間で弁済完了するかなどを、すべての債権者に平等になるように決めます。
再生計画案は債権者集会の出席者の多数決で同意されなければいけません。同意され、裁判所でも確認されて初めて認可されます。 その後は認可された再生計画案に従って事業を行ないつつ、債務の弁済をしていくことになります。最長3年間は監督委員が監督します。

再生計画が認可された後、どうしてもの理由で計画の通りに事業や弁済を行なうことができなくなった場合、裁判所に再生計画の変更を申立てることができます。
その時は債権者の同意を受けるなど、最初に再生計画案を提出した時と同じように手続きをしなければいけません。再生計画が完了したり確実に再建できたとなった時点で、裁判所が再生手続き終結決定をします。
再生計画案が期限内に提出されなかったり、債権者集会で否決されたり、裁判所で認可されなかったり、そうなる以前に再生手続き開始の申立てを棄却されたりした場合は、その時点で再生手続きは廃止、債務者が破産の原因を持っていると思われるときにはそのまま破産宣告を受けることになります。
再生計画が認可されてもその計画通りに行なわず、債権者から申立てがあれば、再生計画の取消がされてしまいます。

そうなった場合、再生計画でカットされた再生債権は元の額に戻ります。途中で再生手続きが廃止された時と同じく、債務者に破産原因があれば裁判所に破産宣告をされます。
また計画履行をするつもりだったのに、どうしても難しくて諦めざるを得なくなった場合も再生手続きは廃止され破産手続きを開始しなければいけません。