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総務やさん」第265号

総務やさん」第265号

■今回のINDEX■

◆◆ ISO取得支援サービス部開設のお知らせ ◆◆

社長の品格

健康診断についてよくある質問

頼み方!!

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     ◆◆ ISO取得支援サービス部開設のお知らせ ◆◆

 近年企業を取り巻く環境は急激に変化しています。企業は単に利益追求のみ
を最大の事業目的として経営すればすむのではなく、企業を取り巻くもろもろ
のステークホルダーに対して責任を果たすことを求められる時代となってきま
した。

 企業として、組織としてのマネジメントシステムを構築する必要に迫られた
現在、ISOの規格が、このようなマネジメントシステムの構築の基本となる
ものです。

 お客様より、強い要望を受け、弊社にてISO取得支援サービス部を開設い
たしました。詳しくは、弊社ホームページをご閲覧いただければと思います。

↓ 総務システムサービス ISO取得支援サービス部
http://www.ssyss.co.jp/iso.htm

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         ◆◆ 労働法最新情報 ◆◆

 平成19年10月以降に法改正についてまとめております。
PDFデータにて)
 詳しくはこちらをクリック! ↓
 http://www.ssyss.co.jp/pdf/topics1909.pdf

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          ■■■ パートナー募集のお知らせ ■■■

 弊社では、社会保険労務士、中小企業診断士、税理士、行政書士としてご活
躍の方、もしくは今後独立を考えている有資格者の方との業務提携を考えてお
ります。

 関心のある方、詳しい内容についてお聞きになりたい方は、下記のメール
ドレスまで、ご連絡下さい。

 E-mail:partner@ssyss.co.jp (窓口:代表取締役 伊藤碩茂)

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      ── オンラインコンサルティング開始しました ──

  総務、人事、労務、経理、法律などの経営におけるさまざまな問題に対
  し、コンサルティングをさせていただきます。

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           melmaga@ssyss.co.jp

 
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社長の品格

  ・・・・(株)総務システムサービス 
                  代表取締役 伊藤 碩茂(ヒロシゲ)

 衣食住の中で“食”は生きるためには特に避けることができません。又、味
覚ほど嗜好的で曖昧な感覚はありません。古来“食”は最も重要で唯一の資源
でした。栄枯盛衰を頻繁に繰り返した中国史を見れば、“食”を確保できた者
が必ず支配者となったことで分かります。

 「衣食足りて礼節を知る」この格言は飽食の時代には死語となりました。吉
兆の偽装や使い回しは、まるで嗜好としての食をあざ笑うかのようです。全く
経営者社長)のタイプが異なる丸明の偽装事件も、飛騨牛というブランドを
使って大衆を騙す詐欺行為です。

 両者の共通点は偽装発覚直後に従業員にその責任を転嫁したことです。具体
的指示の有無にかかわらず、経営における最終責任は経営者がとるべきもので
す。組織論的にも法的にも当然のことです。経営者でなくとも、部下に責任を
転嫁する上司は最低の上司です。

 社長の権威は地に落ちました。ネット時代は、“権威”が権威として維持し
続けることは困難な時代です。ブランドも同じです。権威もブランドも簡単に
空洞化するならば、今ブームとなっている“品格”を守るしかないのかもしれ
ません。

 社長の品格とは何か?大時代的な経営者と労働者の階級意識に根ざした権威
付けられた“品格”の維持は困難です。社長のうつ病が増えているそうですが、
“うつ”は、アイデンティティーの崩壊です。経営者が自らを選ばれた人間と
位置づければ、ネット社会では簡単に化けの皮が剥がれます。事業承継問題が
叫ばれて久しいですが、未だに選民思想を植えつける後継者教育がはびこるの
は残念でなりません。

 社長の品格とは何か?吉兆や丸明のような社長(トップ)にならないために
求められる品格の中味は、やはり“潔さ”ではないでしょうか?東インド会社
株式会社の発祥)以来、企業経営に付き纏う“利潤の極大化”は“下品”さ
の象徴です。CSR(企業の社会的責任)のスタートは、まず社長の品格を形
成しそれを維持することかもしれません。
 
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健康診断についてよくある質問

                 ・・・・江口 稚香子(えぐちちかこ)

 みなさんの会社では、健康診断はきちんと定期的に実施していらっしゃいま
すでしょうか。会社で行う健康診断についてのご質問を受けることがよくあり
ます。今回はその中でもよくある質問を以下にまとめてみました。

 (1)健康診断の実施義務について

 事業主には健康診断を行う義務があり、義務違反の場合、50万円以下の罰
金に処せられます。(労働安全衛生法第66条1~3項、法第120条)

 (2)健康診断の受診義務について

 「労働者は、事業主の行う健康診断を受けなければならない。」(労働安全
衛生法第66条第5項)と定められており、法律上、労働者に対しても受診義
務が定められています。ただし、労働者の受診義務については罰則はありませ
ん。

 (3)労働者が事業主の受診命令に従わなかった場合、事業主は当該労働者
   に対して制裁を課すことは可能かどうか。

 過去の判例ではこれを肯定しています。要するに、事業主は健康診断を受け
ない従業員に対して、業務命令として健康診断を受けるように命じることは問
題ありません。事業主側のリスクを回避するためには、就業規則等において、
健康診断の受診義務を規定し、その規定に違反した場合の懲戒規定を必ず記載
しておき、口頭で健康診断を受けるように伝えたにもかかわらず、頑なに受診
しない労働者に対しては、就業規則に基づく懲戒処分を行い、その記録を残し
ておく必要があります。

 (4)費用の負担について

 法定の健康診断を実施するのに要する費用については、法により、「事業主
健康診断の実施が義務づけられている以上、当然に事業主が負担すべきもの
である」(昭47.9.18基発第602号)とされており、事業主が負担し
なければなりません。

 (5)健康診断の受診に要した時間の賃金の取扱いについて

 この点については一般健康診断と特殊健康診断では行政解釈が異なります。
まず、一般健康診断については、「一般的な健康の確保を図ることを目的とし
て事業主にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行わ
れるものではないので、受診のために要した時間については、当然には事業主
の負担すべきものではなく、労使協議によって定めるべきものであるが、労働
者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、
その受診に要した時間の賃金を事業主が支払うことが望ましい。」としていま
す。
 次に、特殊健康診断については、「特定の有害な業務に従事する労働者につ
いて行われる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、業務の遂行にからんで当然
実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行われ
るのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と
解される。したがって当該健康診断が時間外に行われた場合には、当然割増賃
金を支払わなければならないものである。」としています。

 最近は、ストレスやメンタルでの悩みを有する労働者の割合も非常に高いも
のとなっており、また、長時間労働や高齢化により脳・心臓疾患につながる所
見を有する労働者が増加しています。このような現状から事業主にとって、労
働者個々の基礎的健康状態を把握し、業務遂行との各種調整を要する場面も増
えてきているようです。

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