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育児関係 |
介護関係 |
休業制度 |
休業の定義 |
○ |
労働者が原則としてその1歳に満たない子を養育するためにする休業 |
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○ |
労働者がその要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、[2週間以上の期間]にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するためにする休業 |
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対象労働者 |
○ |
労働者(日々雇用を除く) |
○ |
期間雇用者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要
・ |
同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること |
・ |
子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く) |
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○ |
労働者(日々雇用を除く) |
○ |
期間雇用者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要
・ |
同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること |
・ |
介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日(93日経過日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く) |
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○ |
労使協定で対象外にできる労働者
・ |
雇用された期間が1年未満の労働者 |
・ |
配偶者が子を養育できる状態である労働者 |
[・ |
1年(1歳6か月までの育児休業の場合は、6か月)以内に雇用関係が終了する労働者] |
[・ |
週の所定労働日数が2日以下の労働者] |
[・ |
配偶者でない親が、子を養育できる状態にある労働者] |
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○ |
労使協定で対象外にできる労働者
・ |
雇用された期間が1年未満の労働者
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[・ |
93日以内に雇用関係が終了する労働者] |
[・ |
週の所定労働日数が2日以下の労働者] |
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対象となる家族の範囲 |
○子 |
○ |
配偶者(事実婚を含む。以下同じ。)
父母及び子
[ |
同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫]
配偶者の父母 |
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回数・期間 |
○ |
子1人につき、1回 |
○ |
原則として子が1歳に達するまでの連続した期間 |
○ |
子が1歳に達する日においていずれかの親が育児休業中であり、かつ次の事情のある場合には、子が1歳6か月に達するまで可能
[・ |
保育所入所を希望しているが、入所できない場合] |
[・ |
子の養育を行っている配偶者(もう一人の親)であって、1歳以降子を養育する予定であったものが死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合] |
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○ |
対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回 |
○ |
対象家族1人につき通算93日まで(勤務時間の短縮等の措置が講じられている場合はそれとあわせて93日) |
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手続 |
○ |
[書面で]事業主に申出
[・ |
事業主は、証明書類の提出を求めることができる] |
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○ |
[書面で]事業主に申出
[・ |
事業主は、証明書類の提出を求めることができる] |
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○ |
申出期間(事業主による休業開始日の繰下げ可能期間)は1か月前まで(ただし、出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、1週間前まで)
1歳6か月までの申出は2週間前まで |
○ |
出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、1回に限り開始予定日の繰上げ可 |
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○ |
申出期間(事業主による休業開始日の繰下げ可能期間)は2週間前まで |
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○ |
[1か月前までに]申し出ることにより、子が1歳に達するまでの期間内で1回に限り終了予定日の繰下げ可
1歳6か月までの休業をしている場合は、[2週間前の日までに]申し出ることにより、子が1歳6か月に達するまでの期間内で1回に限り終了予定日の繰下げ可 |
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○ |
[2週間前の日までに]申し出ることにより、93日の範囲内で1回に限り終了予定日の繰下げ可 |
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○ |
休業開始予定日の前日までに申出撤回可 |
○ |
上記の場合、原則再度の申出不可 |
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○ |
休業開始予定日の前日までに申出撤回可 |
○ |
上記の場合、その後の再度の申出は1回は可 |
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子の看護休暇 |
○ |
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇が取得できる |
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不利益取扱いの禁止 |
○ |
育児・介護休業及び子の看護休暇について、申出をし、又は取得したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止 |
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時間外労働を制限する制度 |
制度の内容 |
○ |
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は制限時間(1月24時間、1年150時間)を超えて労働時間を延長してはならない |
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○ |
要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は制限時間(1月24時間、1年150時間)を超えて労働時間を延長してはならない |
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対象労働者 |
○ |
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
ただし、以下に該当する労働者は請求できない
1 |
日々雇用される労働者 |
2 |
勤続1年未満の労働者 |
3 |
配偶者が子を養育できる状態である労働者 |
[4 |
週の所定労働日数が2日以下の労働者] |
[5 |
配偶者でない親が、子を養育できる状態にある労働者] |
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○ |
要介護状態にある対象家族を介護する労働者
ただし、以下に該当する労働者は請求できない
1 |
日々雇用される労働者 |
2 |
勤続1年未満の労働者
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[3 |
週の所定労働日数が2日以下の労働者] |
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期間・回数 |
○ |
1回の請求につき1月以上1年以内の期間 |
○ |
請求できる回数に制限なし |
|
○ |
1回の請求につき1月以上1年以内の期間 |
○ |
請求できる回数に制限なし |
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手続 |
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例外 |
○ |
事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める |
|
○ |
事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める |
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深夜業を制限する制度 |
制度の内容 |
○ |
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は午後10時~午前5時(「深夜」)において労働させてはならない |
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○ |
要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は午後10時~午前5時(「深夜」)において労働させてはならない |
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対象労働者 |
○ |
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
ただし、以下に該当する労働者は請求できない
1 |
日々雇用される労働者 |
2 |
勤続1年未満の労働者 |
3 |
保育ができる同居の家族がいる労働者
[保育ができる同居の家族とは、16歳以上であって、]
[イ |
深夜に就業していないこと(深夜の就業日数が1月につき3日以下の者を含む)] |
[ロ |
負傷、疾病又は心身の障害により保育が困難でないこと] |
[ハ |
産前産後でないこと] |
[のいずれにも該当する者をいう] |
[4 |
週の所定労働日数が2日以下の労働者] |
[5 |
所定労働時間の全部が深夜にある労働者] |
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○ |
要介護状態にある対象家族を介護する労働者
ただし、以下に該当する労働者は請求できない
1 |
日々雇用される労働者 |
2 |
勤続1年未満の労働者 |
3 |
介護ができる同居の家族がいる労働者
[介護ができる同居の家族とは、16歳以上であって、]
[イ |
深夜に就業していないこと(深夜の就業日数が1月につき3日以下の者を含む)] |
[ロ |
負傷、疾病又は心身の障害により介護が困難でないこと] |
[ハ |
産前産後でないこと] |
[のいずれにも該当する者をいう] |
[4 |
週の所定労働日数が2日以下の労働者] |
[5 |
所定労働時間の全部が深夜にある労働者] |
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期間・回数 |
○ |
1回の請求につき1月以上6月以内の期間 |
○ |
請求できる回数に制限なし |
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○ |
1回の請求につき1月以上6月以内の期間 |
○ |
請求できる回数に制限なし |
|
手続 |
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例外 |
○ |
事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める |
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○ |
事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める |
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勤務時間の短縮等の措置等 |
○ |
1歳(1歳6か月までの休業ができる場合にあっては、1歳6か月、以下同じ)に満たない子を養育する労働者(日々雇用を除く)で育児休業をしないものに関しては次の措置のいずれかを、1歳(1歳6か月までの休業ができる場合にあっては、1歳6か月)以上3歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用を除く)に関しては育児休業に準ずる措置又は次の措置のいずれかを講ずる義務
[・ |
短時間勤務の制度] |
[・ |
フレックスタイム制] |
[・ |
始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ] |
[・ |
所定外労働をさせない制度] |
[・ |
託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与] |
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○ |
常時介護を要する対象家族を介護する労働者(日々雇用を除く)に関して、対象家族1人につき1要介護状態ごとに連続する93日(介護休業した期間及び別の要介護状態で介護休業等をした期間があれば、それとあわせて93日)以上の期間における次の措置のいずれかを講ずる義務
[・ |
短時間勤務の制度] |
[・ |
フレックスタイム制] |
[・ |
始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ] |
[・ |
労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度] |
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3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育又は家族を介護する労働者に関する措置 |
○ |
3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児休業制度又は勤務時間短縮等の措置に準じて、必要な措置を講ずる努力義務 |
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○ |
家族を介護する労働者に関して、介護休業制度又は勤務時間短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずる努力義務 |
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労働者の配置に関する配慮 |
○ |
就業場所の変更を伴う配置の変更において、就業場所の変更により就業しつつ子の養育や家族の介護を行うことが困難となる労働者がいるときは、その子の養育や家族の介護の状況に配慮する義務 |
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