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課税文書


印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。この課税文書とは、次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。
(1) 当事者間において課税事項を証明する効力のある文書であること。    課税事項とは、印紙税法別表第一(課税物件表)に掲名されている文書により、証明される事項をいいます。
(2) 課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3) 印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
  課税文書に該当するかどうかはその文書に記載されている内容に基づいて判断することとなりますが、当事者の約束により文書の名称や文言は種々の意味に用いられています。その文書の内容判断に当っては、その名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている文言、符号等の実質的な意味を汲み取って行う必要があります。
  例えば、文書に金額そのものの記載はないが、文書に記載されている単価、数量、記号等により、当事者間において取引金額などが計算できる場合は、それを記載金額として取り扱います。
  また、課税事項を証明するために作成された文書であるかどうかは、その文書の形式、内容等を社会一般の常識から判断して、客観的に行うものであって、作成者のし意的な判断で行うものではありません。