0o0dグッ

101条〔参議院成立前の国会〕

〔参議院成立前の国会〕
第百一条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

▲ 日本国憲法
< 100条〔施行期日と施行前の準備行為〕
> 102条〔参議院議員の任期の経過的特例〕