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103条〔公務員の地位に関する経過規定〕

〔公務員の地位に関する経過規定〕
第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

▲ 日本国憲法

< 102条〔参議院議員の任期の経過的特例〕