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2.3.7.設立無効の訴えについての変更点

2.3.7.設立無効の訴えについての変更点
 会社設立に無効原因がある場合は、会社の設立の日から2年以内に訴えをもってのみ会社設立の無効を主張することができる。(会社法828条1項1号)
 
 設立無効の訴えについては、株主が株式会社の設立の無効の訴えを提起した場合においては、裁判所は、被告の請求により、相当の担保の提供を命ずることができるように改正された。(会社法836条1項)
 
 これは、濫訴防止や将来の損害賠償責任に対する担保が必要であるとの判断による改正である。
 
▲ 新会社法の改正ポイント
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