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2.4.4.大会社でない公開会社の機関設計

2.4.4.大会社でない公開会社の機関設計

 大会社でない公開会社の機関設計については、下記のようなパターンがある。
 なお、ここで言う公開会社とは、株式の譲渡制限をしていない会社のことである。
 
 1.取締役会+監査役
 ----→公開会社では必ず取締役会を設置しなければならない。(会社法327条1項1号)
 そして、取締役会を設置すると監査役を必ず置かなければならない(会社法327条2項)。
 したがって、大会社でない株式の譲渡制限をしていない会社では、この形が基本となる。
 この形は、従来の株式会社の機関設計と同じである。
 ただし、監査役の権限を会計監査権限のみにすることはできず、業務監査権限も保有している。
 
 2.取締役会+監査役
 ----→この形は上記1番の基本形に監査役でなく監査役会を置いた場合である。
 会計監査人を置かなくても監査役会を設置できる。
 
 3.取締役会+監査役+会計監査人
 ----→この形は、上記1番の基本形に任意に会計監査人を置いた場合である。
 改正により大会社でなくても会計監査人を置くことができるようになった。
 
 4.取締役会+監査役会+会計監査人
 ----→この形は上記3番の場合に監査役でなく監査役会を置いた場合である。
 
 5.取締役会+委員会+会計監査人
 ----→この形は、委員会を設置した場合である。
 委員会を設置した場合は、会計監査人を必ず置かなければならない。(会社法327条5項)
 委員会を設置した場合は、監査役を置くことができない。(会社法327条4項)
 
 「大会社でない公開会社」では、以上5つのパターンの機関設計が考えられる。
 なお、会計参与は、上記のどのパターンにも任意に設置できる。
 
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