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2.5.3.書面投票・電子投票について

2.5.3.書面投票・電子投票について

 書面投票制度と電子投票制度については、下記のような改正がされた。
 
 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる場合がある。
 
 1.取締役ができる旨を定めた場合(会社法298条1項3号)
 2.株主の数が1000人以上の場合(会社法298条2項)
 
 1番は会社が任意に定めることができるが、2番の株主の数が1000人以上の場合は必ず定めなければならない。
 これは、株主の数が多いと直接総会に出席できない株主も多くなるので、できるだけ株主の意思を総会に反映させるために書面投票ができるよう義務づけた。
 
 この場合、招集通知を電磁的方法により受領することを承諾した株主に対しては、原則として、議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供すれば足り、議決権行使書面の交付を要しないものとした。ただし、株主から請求があるときは、議決権行使書面の交付を要するものとする。(会社法301条2項)
 
 書面投票と電子投票とによる議決権の重複行使がされた場合においていずれの議決権行使を有効なものとして取り扱うかについて、株式会社があらかじめ定めることができること及び議決権行使を受け付けるべき期間について、株式会社があらかじめ合理的な定めを設けることができることを明確化するものとし、それらの定めについては、議決権行使書面等への記載を要するものとすることを法務省令で定めることになっている。
 これは、実務で重複して行使された場合、どちらを有効にするか判断が難しかったこと及び総会前日の午前0時まで電子投票の受付を待ってから集計しなければならないか疑義があったことによるものである。
 
▲ 新会社法の改正ポイント
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