壬申約条

壬申約条(じんしんやくじょう)

宗氏は足利将軍や大内氏にたよって朝鮮と講和の折衝を行い,1512年にようやく通交を再開できたが,そのとき朝鮮側から与えられた通交の条件が壬申約条である。永正条約とよぶ人もいるが,条約というよび方は適当ではない。内容は,(1)三浦に日本人が居留することを認めない,(2)宗氏の歳遣船は半減して25隻とする,(3)宗氏の歳賜米・豆は100石に限る,(4)特送船の渡航は許さない,(5)受職人,受図書人は再審査して数を減らす,(6)往来の港は乃而浦1港に限る,というものであった。

株式会社平凡社世界大百科事典

壬申約条(じんしんやくじょう)

1512年(永正9∥朝鮮中宗7)に対馬の宗氏らを対象にして朝鮮から与えられた通交貿易の条件。1510年(永正7)に三浦(さんぽ)の乱といわれる朝鮮の乃而浦(ないじほ),富山浦,塩浦の3港に居留していた日本人の暴動事件が起こったため,対馬と朝鮮との通交関係はいっさい断絶した。宗氏は足利将軍や大内氏にたよって朝鮮と講和の折衝を行い,1512年にようやく通交を再開できたが,そのとき朝鮮側から与えられた通交の条件が壬申約条である。

株式会社平凡社世界大百科事典

壬申条約(じんしんじょうやく)

朝鮮王朝 (李朝) と日本との間に成立した修好通商条約。正徳壬申約定 (せいとくじんしんやくじょう) ともいう。日本と朝鮮との貿易については 1443年の正統癸亥約条 (→嘉吉条約 ) が存在したが,1510年に発生した三浦の乱による日本居留民の暴動のため,対馬の宗氏と朝鮮との関係が断絶した。そのため宗氏は有力者の大内氏や室町幕府に援助を求め,日本から幕府の使節が再度渡航して懇請したので 12年 (朝鮮,中宗7年。日本,永正9年) ,在来の「正統癸亥約定」を大幅に修正した新約定が成立した。すなわち「壬申条約」である。その主要内容は (1) 三浦 (薺浦,富山浦,塩浦) の居留民を承認しない,(2) 宗氏が毎年渡航させている使船を半減する,(3) 在来朝鮮からいろいろの特権を与えられていた人たちの特権の廃止,(4) 往来の港を斉浦 (乃而浦〈ないじほ〉) に限る,などで,日本の対朝鮮貿易はきびしい制限を受けることになった。なおこの条約は 44年の倭乱でいったん中断されたが,室町幕府からの使いの派遣によって 47年に「丁未約定」が結ばれ,さらに 57年の「嘉靖丁巳約定」によって多少修正が行われ,豊臣秀吉の出兵まで継続された。

ブリタニカ国際大百科事典