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マイナンバー取扱いのための覚書や合意書、印紙税法上は課税文書には該当せず

マイナンバー取扱いのための覚書や合意書、印紙税法上は課税文書には該当せず

 マイナンバーを含めた特定個人情報の取扱いについては、税理士と顧問先との間で書面を取り交わす必要があります。

 具体的には、特定個人情報の取扱いに係る規定を設けた契約を取り交わすこととなりますが、すでに契約書を締結済みであるような場合には、別途特定個人情報の取扱いに係る規定を設けた“覚書”を作成し、書面で取り交わしておくことでも問題ありません。

 以前ご案内の通り、この特定個人情報の取扱いに係る規定を設けた契約書や覚書などについては、日本税理士会連合会のサイト上でひな型が公表されていますので、ご利用いただいている先生方もいらっしゃることでしょう。

 この覚書のひな型に関して、印紙税法上の課税文書には該当しないことが同サイト上で公表されています。確認しましょう。

 ここでは特定個人情報の取扱いに関する“覚書”の他、契約書とは別途規定されている“合意書”についても、現状公表されているひな型であれば印紙税法上の課税文書には該当しないことが明記されています。

 いずれのひな型も確認する限り、委託業務に関する特定個人情報の取扱いについての内容が記載されているだけで、委託業務そのものに関することがこれらのひな型に記載されていないことから、第2号文書(請負に関する契約書)や第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)のいずれにも該当しないと個人的に推測いたします。

 したがって、これらのひな型について編集を行うことにより、課税文書に該当することとなる場合も考えられるため、編集される際にはご注意いただくことになるでしょう。