会計・経理・総務

人格権侵害とは

 被保険者またはそのほかのものが行った不当行為により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することよって被る損害を補償します。
 不当行為とは、不当な身体の拘束および口頭、文書、図画その他これに類する表示行為による他人の自由、名誉棄損もしくはプライバシーの侵害をいいます。

飲食物危険補償

 来場者に提供した飲食物が原因で、来場者が食中毒になってしまった。

施設所有(管理)者特別約款

第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社が保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以
下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払
う場合)の損害は、次のいずれかの事由に起因するもの
に限ります。
①被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の不
動産または動産(以下「施設」といいます。)
②施設の用法に伴う保険証券記載の仕事(以下「仕事」と
いいます。)の遂行
(2) 当会社は、(1)の事由に起因する事故が保険証券記載
の保険期間(以下「保険期間」といいます。)中に発生し
た場合に限り、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)
および第8条(保険金を支払わない場合)に規定する損害の
ほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に
起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓または
業務用もしくは家事用器具からの蒸気または水の漏出・
いっ出
②スプリンクラーからの内容物の漏出・いっ出
③建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあ
られの浸入または吹込み
④施設の修理、改造または取壊し等の工事
⑤次に掲げるものの所有、使用または管理
ア.自動車、原動機付自転車または航空機
イ.昇降機(もっぱら貨物の運搬の用に供されるものを
除 き ま す 。)
ウ.施設外における船・車両(原動力がもっぱら人力で
あ る 場 合 を 除 き ま す 。) ま た は 動 物
⑥被保険者の占有を離れた次に掲げるもの
ア.商品または飲食物
イ.施設外にあるアに規定するもの以外の財物
⑦仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡
しをもって仕事の終了とします。)または放棄の後に仕事
の結果に起因して発生した事故。ただし、仕事を行った
場所に被保険者が放置しまたは遺棄した機械、装置また
は資材については、この規定を適用しません。
第3条(1事故の定義)
支払限度額または免責金額の適用にあたり、同一の原因ま
たは事由に起因して保険期間中に発生した一連の事故は、発
生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、「1事故」
とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生し
たものとみなします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款
に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯
される特約条項の規定を適用します


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Last-modified: 2024-04-09 (火) 10:19:07