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併合

植民地、属領、保護国?

併合

デジタル大辞泉

① いくつかのものを合わせて一つにすること。また、合わさって一つになること。合併。統合。「大手のメーカーが中小の会社を併合する」
② 国際法上、ある国が他の国の領土の全部または一部を合意によって自国のものとすること。

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世界大百科事典

国際法上,これまで自国に属していない領域を,国家が一方的行為によって自国の領域とすること。他国の領土の全部または一部,あるいは,これまで自国の保護下にあった国の領土の全部または一部に対してなされる。領土の全部が併合されるとき,当然にその国は消滅し,領土は併合した国の領土(または植民地)となる。国民はこれまでの国籍を失い,併合国の国籍を取得する。被併合国の条約上の権利義務については,併合される土地そのものに付着する負担は継承されるが,それ以外は併合により消滅するというのが通説である。

世界大百科事典

① いくつかのものを一つにまとめること。合併。 「関連会社を-する」
② 国際法上、国家が他の国家の領域の全てを自国のものとすること。

日本大百科全書

国際法上認められる領域取得の方式の一つで、ある国が他の国との合意によって、領域の全部を譲り受けることをいう。割譲と異なるところは、譲渡国の領域の一部でなく、全部を取得することである。併合により、併合される国は国家としての存在を失って消滅する。この点で征服と同じであるから、併合と征服とをあわせて広義の併合として理解するむきもあるが、征服が実力を用いて一方的に行われるのに対し、併合は合意によるものである点で区別される。しかし、征服は国際法上、国際関係における武力行使禁止の原則の成立に伴い、もはや今日では認められない。併合も、昔から合意に基づくとされながら、実は強制によるものであった例が少なくない。1969年の「条約法に関するウィーン条約」で、武力による威嚇および武力の行使に基づく条約の締結は条約の無効原因とされたので、今後は、併合条約が成立しても、見せかけの合意か真の合意かが、あとで問われなければならない。[太寿堂鼎・広部和也]

世界大百科事典

…国家間の合意による領土の一部の移転。これに対し,領土の全部の移転を併合といい,両者をあわせて譲渡という。合意は,通常の場合条約を結ぶことにより表現される。…