例外的に被保険者と”ならない”社員

✓労災保険
 ・原則として同居の親族を除く全ての社員が適用(個別の加入手続きは無い)

✓雇用保険
 ・65歳に達した日以後新たに雇用される社員
 ・1週間の所定労働時間が20時間未満である社員
 ・継続して雇用される期間が31日未満である社員

✓厚生年金保険
 ・70歳以上の社員
 ・2箇月以内の期間を定めて雇用される社員
 ・通常の社員の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3未満の社員

✓健康保険
 ・後期高齢者医療の被保険者(75歳以上の社員等)
 ・2箇月以内の期間を定めて雇用される社員
 ・通常の社員の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3未満の社員


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Last-modified: 2024-04-09 (火) 10:19:08