No.5402 修繕費とならないものの判定 †[平成27年4月1日現在法令等] 固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められます。 (1) 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額 ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合又はおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます。 次に、一つの修理、改良などの金額のうちに、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合には、次の基準によりその区分を行うことができます。 (1) その支出した金額が60万円未満のとき又はその支出した金額がその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10%相当額以下であるときは修繕費とすることができます。 また、災害により被害を受けた固定資産(被災資産)について支出した費用については、次により資本的支出と修繕費の区分をします。ただし、評価損を計上した被災資産を除きます。 (1) 被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は修繕費とします。 ただし、被災資産の復旧に代えて資産を取得したり、貯水池などの特別の施設を設置したりする場合は、新たな資産の取得になりますので、修繕費としての処理は認められません。 (法令132、法基通7-8-1~6) |