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健康保険の年齢限度(上限)

健康保険の年齢限度(上限)

健康保険には年齢制限の定めはありません。

原則、労働者として勤務している限り、健康保険の被保険者です。

しかし75歳となれば、後期高齢者制度に加入となり、健康保険に加入しません

75歳になれば、健康保険の資格喪失届を忘れずに、届出しましょう。

厚生年金の年齢制限(上限)

一方で、厚生年金には年齢制限があります。

厚生年金法第9条では、当然被保険者は70歳未満の者となっています。

厚生年金の場合、70歳に到達した社員等がいる場合、手続を忘れないように「資格喪失届」を届出しましょう。

後から、この手続は過去に遡って修正の手続きもできますが、やはり手間がかかります。

介護保険の年齢制限

介護保険は健康保険と独立した制度となっています。

会社としては労働者が40歳以上となれば給与計算の徴収をして国に納付することになります。

しかしこれは65歳までとなります。

それ以降は年金から天引きされるので会社としては給与計算で給与から天引きする必要はありません。

それ以降も介護保険の被保険者であることは変わりはないですが、会社を通して納付するということはなくなります。

労働者と国との間で納付を行うことになります。

こう書くといかにもややこしく感じますが、給与計算ソフトで生年月日を入力していれば基本的に自動計算されますので、そこまで神経質になる必要はないと思います。

厚生年金の加入は一生涯?

厚生年金は、会社勤めをしている限り一生加入しなければならないのでしょうか?

答えは「NO」です。厚生年金に加入できる期間は決まっています。それは70歳までです。70歳になったら、それ以後加入したくても加入できません(年金受給権のない70歳以上の人を除く)。70歳になると、会社は厚生年金の資格喪失手続きを行います。

よって、70歳以上は健康保険・介護保険だけ加入ということになります。当然保険料についても厚生年金保険料は支払う必要はなく、健康保険料と介護保険料だけ、給与から天引きされるということになります。