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原稿料や講演料等を支払ったとき

原稿料や講演料等を支払ったとき

[平成26年4月1日現在法令等]

 作家に原稿料を支払うときや大学教授などに講演料を支払うときは、報酬・料金等として所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
1 源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれるもの、含まれないもの

  (1) 謝金、取材費、調査費、車代などの名目で支払をする場合がありますが、これらの実態が原稿料や講演料と同じ場合には、すべて源泉徴収の対象になります。
  (2) 旅費や宿泊費などの支払も原則的には報酬・料金等に含まれます。しかし、通常必要な範囲の金額で、報酬・料金等の支払者が直接ホテルや旅行会社等に支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
  (3) 懸賞応募作品などの入選者に対する賞金や新聞雑誌などの投稿欄への投稿の謝金などは、原則として原稿料に含まれますが、一人に対して支払う賞金や謝金の金額が、1回5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
  (4) 原稿料には、試験問題の出題料や答案の採点料などは含まれません。
  (5) 報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。

2 源泉徴収の方法

 源泉徴収すべき所得税額及び復興特別所得税の額は支払金額により次のようになります。
支払金額(=A) 税額
100万円以下 A×10.21%
100万円超 (A-100万円)×20.42%+102,100円

(例)150万円の原稿料を支払う場合
 (150万円-100万円)×20.42%+102,100円=204,200円
 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は204,200円になります。
3 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の額を納める期限

 原稿料や講演料などから源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の額は、支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。
 (注)納期の特例の対象とはなりません。

(所法204、205、216、所基通204-2、204-4、204-6、204-10、平元・1直法6-1、復興財確法8、9、10、28)