受信料が発生するワンセグ携帯

 ワンセグ(地上デジタル放送の携帯・移動体向けサービス)がスタートして2年以上経ちますが、手軽に、いつでもどこでも視聴できることから利用者は確実に増えています。ワンセグ携帯で、北京五輪オリンピックを楽しんだ方も多いでしょう。

 このワンセグ携帯は、NHKの受信契約が発生することはご存知でしょうか。
放送法第32条「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない(以下省略)」の、「受信設備」に該当するとみなされ、受信料が発生します。ただし、自宅にテレビなどがあり、既に受信契約が締結されている場合は、新たに受信契約が生じることはありませんが、世帯分離を行えば、契約が生じるので注意が必要です。

例えば、大学入学あるいは新社会人となり、自宅を出て単身生活を始めた場合、

1.テレビとワンセグ携帯を所有→ テレビで受信契約を締結しているのであれば、新たに受信契約は発生しない。

2.テレビはなし。ワンセグ携帯→ 受信契約が発生する。

2のケースで、例えば、ワンセグ携帯の名義人が本人ではなく、親権者や他の方の名義である場合においても、受信契約は「世帯」ごとに発生するため、本人が受信契約を締結することになります。

テレビもしくはNHK放送の視聴が可能なパソコンを持たず、携帯で視聴もしないという方は、ワンセグを搭載していない携帯電話を購入するほうが無難でしょう。

参考)放送法 第32条NHK受信料の窓口『日本放送協会放送受信規約』
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html


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Last-modified: 2024-04-09 (火) 10:19:16