延滞金・加算金・神奈川県
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延滞金・加算金
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掲載日:2014年3月10日
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延滞金
加算金
延滞金
納期限までに県税を納めないときに徴収されるもので、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて次の割合により計算されます。
延滞金の割合
1 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、年7.3%
※ 平成12年1月1日以後の期間に対応する延滞金については、3に記載のとおり特例措置が適用されています。
2 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間は、年14.6%
※ 平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金については、3に記載のとおり特例措置が適用されています。
3 特例措置
・ 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間に対応する延滞金については、年7.3%の部分(上記1)に限り次の割合が適用されます。
平成12年1月1日から平成13年12月31日 4.5%
平成14年1月1日から平成18年12月31日 4.1%
平成19年1月1日から平成19年12月31日 4.4%
平成20年1月1日から平成20年12月31日 4.7%
平成21年1月1日から平成21年12月31日 4.5%
平成22年1月1日から平成25年12月31日 4.3%
・ 平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金については、当分の間、特例基準割合が、年7.3%に満たない場合には、次のとおり特例措置が適用されています。
※ 特例基準割合とは、当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%を加算した割合をいいます。
年7.3%の部分(上記1) ・・・特例基準割合に1%を加算した割合
平成26年1月1日から平成26年12月31日 2.9%
年14.6%の部分(上記2)・・・特例基準割合に7.3%を加算した割合
平成26年1月1日から平成26年12月31日 9.2%
4 会計監査人の監査を受けることなどの理由によって申告納付期限の延長を受けている法人が、延長された期間内に納付する法人の県民税・事業税(地方法人特別税)についての延滞金の割合は、申告納付期限の日の基準割引率により次の表のとおりとなります。
基準割引率 延滞金の割合 延滞金
5.50%以下 年7.30% 日歩2.0銭
5.75%以下 年8.03% 日歩2.2銭
6.00%以下 年8.76% 日歩2.4銭
6.25%以下 年9.49% 日歩2.6銭
6.50%以下 年10.22% 日歩2.8銭
6.75%以下 年10.95% 日歩3.0銭
7.00%以下 年11.68% 日歩3.2銭
7.25%以下 年12.41% 日歩3.4銭
7.375%以上 年12.775% 日歩3.5銭
※ 平成12年1月1日以後の期間に対応する延滞金については、基準割引率が5.50%以下の場合、上記3の年7.3%の部分に係る特例措置が適用されています。
※ 基準割引率とは、日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率のことをいいます。
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加算金
以下の税金について、事実より少なく申告をしたり、申告をしなかったり、また、税を免れようとした場合に徴収されます。
県民税配当割
県民税株式等譲渡所得割
県民税利子割
法人の事業税
県たばこ税
ゴルフ場利用税
自動車取得税
軽油引取税
過少申告加算金
期限内に申告をした場合で、その申告額が実際より少額であったため、後日増額の申告をした場合または増額の更正を受けた場合に徴収されます。
納める額は、増差税額の10%
なお、増差税額が期限内申告額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える分の税額の100分の5が加算されます。
不申告加算金
期限内に申告をしなかった場合に徴収されます。
納める額は、納める税額の5%または15%
なお、納める税額の100分の15に該当する場合で、納める税額が50万円を超えるときは、その超える分の税額の100分の5が加算されます。
重加算金
故意に税を免れようとした場合に徴収されます。この場合には、過少申告加算金・不申告加算金は徴収されません。
納める額
期限内に申告をしている場合は、増差税額の35%
期限後に申告をしたり、申告をしなかった場合は、納める税額の40%
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県税Q&A ‐ 納税の方法など ‐
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