普通徴収を認める場合の基準を県内市町村で統一したものです。

    「神奈川県統一基準」

   【当面、普通徴収を認める従業員の方の基準】
   (1) 他の事業所で、特別徴収を行っている方(例:乙欄適用者)
   (2) 給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方
    (例:年間の給与支給額が100万円以下)
   (3) 給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月でない)
   (4) 個人事業主の事業専従者で、専従者給与を受けている方
   (5) 退職又は退職予定の方(5月末日まで)

   【当面、特別徴収しないことを認める事業者の方の基準】
   (1) 特別徴収すべき従業員の方が2人以下
   (2) 電算システム改修等のため、直ちに特別徴収することが困難

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Last-modified: 2024-04-09 (火) 10:19:34