消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続
概要

基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる場合の手続です。
[手続根拠]

消費税法第57条第1項第2号、消費税法施行規則第26条第1項第2号
[手続対象者]

基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる事業者

(注) この届出書を提出した場合であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、課税事業者となります。
 詳しくは「消費税法改正のお知らせ」(平成23年9月)をご覧ください。
[提出時期]

事由が生じた場合、速やかに
[提出方法]

届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]

不要
[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]

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   消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書(PDFファイル/140KB)

[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)に提出してください。
[受付時間]

8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]

最寄りの税務署(個人の場合は、個人課税(第一)部門、法人の場合は法人課税(第一)部門)にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]


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Last-modified: 2024-04-09 (火) 10:19:44