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源泉徴収が必要な報酬・料金等

源泉徴収が必要な報酬・料金等とは

[平成26年4月1日現在法令等]

1 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲

 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なっています。

(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など
 ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

(2) 報酬・料金等の支払を受ける者が法人の場合の源泉徴収の対象となる範囲

 馬主である法人に支払う競馬の賞金

2 報酬・料金等の源泉徴収を行う場合の注意事項
(1) 支払を受ける者が研究会、劇団などの団体などである場合の、個人か法人かの判定
支払を受ける者が、法人税を納める義務があること又は定款、規約、日常の活動状況などから、団体として独立して存在していることを明らかにした場合は法人として取り扱い、そうでなければ個人として取り扱います。
(2) 謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。しかし、報酬・料金等の支払者が、直接交通機関等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
(3) 金銭ではなく、品物で支払う場合も報酬・料金等に含まれます。
(4) 報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません

(所法174、204、所令320、所基通204-1~34、平元・1直法6-1、措法41の20、措令26の29)

参考:
Q 手取契約の場合の源泉徴収税額の計算方法


仮 ( )
134
国税庁源泉徴収のあらまし29
-134-
第5 報酬・料金等の源泉徴収事務
I

居住者に支払う報酬・料金等に対する源泉徴収
居住者に対し、国内において次の


から

までの表に掲げる報酬・料金等の
支払をする者は、その支払の都度それぞれ次の表に掲げる額の所得税を源泉
徴収しなければなりません(所法204①、205)
。ただし、これらの報酬・料金
等であっても、給与所得又は退職所得に該当するものについては、それぞれ給
与所得又は退職所得として源泉徴収を行います(所法204②一)
。また、その報
酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与の支払者でないとき又は
給与の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払
者であるときは、

の表(150ページ)のホステス、バンケットホステス等に
支払う報酬・料金を除き、源泉徴収をする必要はありません(所法204②二)

なお、




及び

から

までの表に掲げる報酬・料金又は契約金の性質
を有するものは、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念
品代、酒こう料等の名義で支払われても、それぞれの報酬・料金等として源
泉徴収をする必要があります(所基
通204-2)
。しかし、





及び

の表に掲げる報酬・料金の支払者が、これらの報酬・料金の支払の基因とな
る役務を提供する人のその役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用を
負担する場合に、その費用として支出する金銭等が、その役務を提供する人


の表(148
ページ)の芸能人等の役務提供事業を営む個人を含みます。

に対して交付されるものではなく、その支払者から交通機関、ホテル、旅館
等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認め
られる範囲内のものであるときは、源泉徴収をしなくて差し支えありません
(所基通204-4)。
(注)1 報酬・料金等の金額の中に消費税及び地方消費税の額が含まれている場合で
あっても、消費税及び地方消費税の額を含めた金額が源泉徴収の対象となる報
酬・料金等の金額となります。ただし、報酬・料金等の支払を受ける者からの
請求書等において報酬・料金等の額と消費税及び地方消費税の額とが明確に区
分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金
額として差し支えありません(平元直法6-1、平9課法8-1改正)。
2 報酬・料金等の支払を受ける者が、内国法人(人格のない社団等を含みます。)
であるか居住者であるかによって、源泉徴収の対象となる所得が異なりますが、
官庁等の部、課、係、研究会又は劇団若しくは楽団等の名称のものであって、
居住者又は人格のない社団等のいずれに該当するかが明らかでない場合には、
その支払を受ける者が次のいずれかに掲げるような事実を挙げて人格のない社
団等であることを立証した場合を除き、その者を居住者として取り扱うことに
なります(所基通204-1)。
(1) 法人税を納付する義務があること。
(2) 定款、規約又は日常の活動状況からみて個人の単なる集合体ではなく団体
として独立して存在していること。
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1 第204条第1項第1号の報酬・料金
(所法205、所令320①、所基通204-6~204-10)
区 分
左の報酬・料金に該当す
るもの
源泉徴収する所得
税の額
左の報酬・料金に類似す
るが該当しないもの
原稿の報

(1) 原稿料
(2) 演劇、演芸の台本の
報酬
(3) 口述の報酬
(4) 映画のシノプス(筋
書)料
(5) 文、詩、歌、標語等
の懸賞の入賞金
(6) 書籍等の編さん料又
は監修料

左の報酬・料金

の額×10%

ただし、同一人

に対し1回に支払
われる金額
が100
万円を超える場合
には、その超える
部分については、
20%
(1) 懸賞応募作品の選稿
料又は審査料
(2) 試験問題の出題料又
は各種答案の採点料
(3) クイズ等の問題又は
解答の投書に対する賞
金等

(注 

)広告宣伝のための
賞金に該当するもの
は、

により源泉徴
収を行います。
(4) ラジオテレビジョ
その他のモニターに
対する報酬
(5) 鑑定料

(注 

)不動産鑑定士等の
業務に関する報酬・
料金に該当するもの
は、

により源泉徴
収を行います。
(6) 直木賞、芥川賞、野
間賞、菊池賞等として
の賞金品
挿絵の報

書籍、新聞雑誌等の挿
絵の料金
同上
写真の報

雑誌、広告その他の印刷
物に掲載するための写真
の報酬・料金
同上
作曲の報

作曲、編曲の報酬
同上
レコード、
テープ又
はワイヤ
ーの吹き
込みの報

レコード、テープ、ワイ
ヤーの吹込料
映画フィルムのナレー
ションの吹き込みの報酬
同上
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区 分
左の報酬・料金に該当す
るもの
源泉徴収する所得
税の額
左の報酬・料金に類似す
るが該当しないもの
デザイン
の報酬
(1) 次のようなデザイン
の報酬

① 工業デザイン
  自動車、オートバイ、

テレビジョン受像
機、工作機械、カメ
ラ、家具等のデザイ
ン及び織物に関する
デザイン

② クラフトデザイン

茶わん、灰皿、テー
ブルマットのような
いわゆる雑貨のデザ
イン

③ 
グラフィックデザ

イン
広告、ポスター、包
装紙等のデザイン

④ 
パッケージデザイ


化粧品、薬品、食料品
等の容器のデザイン

⑤ 広告デザイン

ネオンサイン、イル
ミネーション、広告
塔等のデザイン

⑥ 
インテリアデザイ


航空機、列車、船舶
の客室等の内部装飾、
その他の室内装飾

⑦ ディスプレイ

ショーウィンドー、
陳列棚、商品展示会
場等の展示装飾

⑧ 服飾デザイン

衣服、装身具等のデ
ザイン

⑨ 
ゴルフ場、庭園、

遊園地等のデザイン
(2) 映画関係の原画料、
線画料又はタイトル料
(3) テレビジョン放送の
パターン製作料
(4) 標章の懸賞の入賞金

左の報酬・料金

の額×10%

ただし、同一人

に対し1回に支払
われる金額
が100
万円を超える場合
には、その超える
部分については、
20%
(1) 織物業者が支払うい
わゆる意匠料(図案を
基に織原版を作成する
のに必要な下画の写調
料)又は紋切料(下画
を基にする織原版の作
成料)
(2) 字又は絵等の看板書
き料
(3) ネオンサイン、広告
塔、ショーウィンドー、
陳列棚、商品展示会
又は庭園等のデザイン
とその施工とを併せて
請け負った者にその対
価を一括して支払うよ
うな場合には、その対
価の総額をデザインの
報酬・料金と施工の対
価とに区分し、デザイ
ンの報酬・料金につい
て源泉徴収を行います
が、そのデザインの報
酬・料金の部分が極め
て少額であると認めら
れるときは、源泉徴収
をしなくて差し支えあ
りません。
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区 分
左の報酬・料金に該当す
るもの
源泉徴収する所得
税の額
左の報酬・料金に類似す
るが該当しないもの
放送謝金
ラジオ放送、テレビジョ
ン放送等の謝金等

左の報酬・料金

の額×10%

ただし、同一人

に対し1回に支払
われる金額
が100
万円を超える場合
には、その超える
部分については、
20%

放送演技者に支払うも

のは、

の報酬・料金に
該当し、いわゆる素人の
ど自慢放送、素人クイズ
放送の出演者の受けるも
のは、

の賞金等に該当
します。
著作権の
使用料
書籍の印税、映画、演劇
又は演芸の原作料、上演
料等
著作物の複製、上演、演
奏、放送、展示、上映、
翻訳、編曲、脚色、映画
その他著作物の利用又
は出版権の設定の対価
同上
著作隣接
権の使用

レコードの吹き込みによ
る印税等
同上
商業用レコードの二次使
用料

(注)著作隣接権とは、次のような権利をいいます。
 1 
俳優、舞踊家、演奏家、歌手等が実演を録音し、録画し、又は

放送する権利

 2 レコード製作者が製作したレコードを複製する権利
 3 
放送事業者が放送に係る音又は映像を録音し、録画し、又は写

その他により複製する権利
工業所有
権等の使
用料
工業所有権、技術に関す
る権利、特別の技術によ
る生産方式又はこれらに
準ずるものの使用料
同上
講演の報
酬・料金
講演を依頼した場合の講
師に支払う謝金
同上
ラジオテレビジョンそ
の他のモニターに対する
報酬

(注 

)放送謝金に該当す
るものについては、
放送謝金として源泉
徴収を行います。
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区 分
左の報酬・料金に該当す
るもの
源泉徴収する所得
税の額
左の報酬・料金に類似す
るが該当しないもの
技芸、ス
ポーツ、
知識等の
教授・指
導料
技芸、スポーツその他
れらに類するもの(実技
指導等)の教授若しくは
指導又は知識の教授の報
酬・料金

(注 

)次に掲げるものも
含まれます。

生け花、茶の湯、

舞踊、囲碁、将棋等
の遊芸師匠に対し実
技指導の対価として
支払う謝金等

編物、ペン習字、

着付、料理、ダンス、
カラオケ、民謡、語
学、短歌、俳句等の
教授・指導料

各種資格取得講座

の講師謝金等

左の報酬・料金

の額×10%

ただし、同一人

に対し1回に支払
われる金額
が100
万円を超える場合
には、その超える
部分については、
20%

一般の講演料に該当す

るものは講演の報酬・料
金として、

のプロス
ポーツ選手に支払うもの


の報酬・料金として
源泉徴収を行います。
脚本の報
酬・料金
映画、演劇、演芸等の脚
本料
同上
脚色の報
酬・料金
(1) 潤色料(脚本の修正、
補正料)
(2)

プロット料(粗筋、

構想料)等
同上
翻訳の報
酬・料金
翻訳の料金
同上
通訳の報
酬・料金
通訳の料金
同上
手話通訳の報酬・料金
校正の報
酬・料金
書籍・雑誌等の校正の料

同上
書籍の装
丁の報酬
・料金
書籍の装丁料
同上
製本の料金
速記の報
酬・料金
速記料
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02
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区 分
左の報酬・料金に該当す
るもの
源泉徴収する所得
税の額
左の報酬・料金に類似す
るが該当しないもの
版下の報
酬・料金
(1) 原画又は原図から直
ちに凸版、凹版、平版
等を製版することが困
難である場合に、その
原画又は原図を基とし
て製版に適する下画又
は下図を写調する報
酬・料金
(2) 原画又は原図を基と
して直接亜鉛版(ジン
ク版)に写調する報酬・
料金
(3) 活字の母型下を作成
する報酬・料金
(4) 写真製版用写真原版
の修整料

左の報酬・料金

の額×10%

ただし、同一人

に対し1回に支払
われる金額
が100
万円を超える場合
には、その超える
部分については、
20%
(1) 図案等のプレス型の
彫刻料
(2) 織物業者が支払う意
匠料又は紋切料
(3) 写真植字料
投資助言
業務に係
る報酬・
料金
金融商品取引法
第28条第
6項に規定する投資助言
業務に係る報酬・料金
同上
(注) 上記の報酬・料金のうち、次のいずれかに該当するもので、同一人に対して
1回に支払うべき金額が少額(おおむね5万円以下)のものについては、源泉
徴収をしなくて差し支えありません(所基通204-10)。
1 懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等
新聞雑誌等の読者投稿欄への投稿者又はニュース写真等の提供者に支払
う謝金等(あらかじめその投稿又は提供を委嘱した人にその対価として支払
うものを除きます。)
ラジオテレビジョン放送の聴視者番組への投稿者又はニュース写真等の
提供者に支払う謝金等(あらかじめその投稿又は提供を委嘱した人にその対
価として支払うものを除きます。)
2 第204条第1項第2号の報酬・料金
(所法205、所令320②、322、所基通204-11~204-18)
区 分
左の報酬・料金に該当す
るもの
源泉徴収する所得
税の額
左の報酬・料金に類似す
るが該当しないもの
弁護士、
外国法事
務弁護士、
公認会計
士、税理
士、計理
士、会計
弁護料、監査料その他
義のいかんを問わず、そ
の業務に関する一切の報
酬・料金

(注 

)支払時期及び金額
があらかじめ一定し
ているもの等で、給

左の報酬・料金

の額×10%

ただし、同一人

に対し1回に支払
われる金額
が100
万円を超える場合
には、その超える
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https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm