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産休や育休を取った場合、翌年度の年次有給休暇はどうなるの?

産休や育休を取った場合、翌年度の年次有給休暇はどうなるの?

 年次有給休暇は、法律に基づき、前年度の出勤率が8割を下回るときには与えられないといったルールになっている会社が多いと思う。

 産休や育休で長期休業してしまうと、出勤率が下回ってしまうから、翌年度はもらえなくなってしまう…と思っている従業員もいるようです。

 法律では、産前産後休業を取った期間と育児・介護休業法に基づき育児休業を取った期間は、「出勤したものとみなす」よう取り扱うことが定められている。

 ですから、産休や育休を取っただけで、その他の期間の出勤率に問題がなければ、通常どおり翌年度も付与する必要がある。

 産休に入るよりもずっと前から体調面や個人的な理由から長期欠勤をするなどした場合は、出勤率の確認に注意が必要。