番号法施行に伴い

番号法が施行されますが、それに伴い27年10月からマイナンバーが記載された「通知カード」が住民票を登録している所在地に届く。

 マイナンバーは、社会保障・税・災害の分野で活用されるもので、私たちの生活にも大きくかかわってくる。

 それぞれ適用される時期は異なるが、雇用保険関係の書式は、28年1月からマイナンバーを付した書式に変更されるものがある。

 今後、出産、そして育児休業を取得される方にとっても注意が必要です。

 まだ正式に書式は交付されていませんが、育児休業給付の受給資格確認や支給申請書の様式に、マイナンバーを記載する欄が設けられる予定。

 育児休業給付金支給決定通知書には、マイナンバーを付されることはないが、申請時においてはマイナンバーが必要となってくることを覚えておいくこと。



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Last-modified: 2024-04-09 (火) 10:19:48