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療養費の申請-立替払い

療養費の申請~立替払い~

やむを得ない事情で保険証を提示できない場合や、治療のために
装具を作成した場合は、かかった医療費の全額をいったん立替払い
し、後で健康保険に申請することにより療養費として払い戻しを
受けることができます。

●新しい保険証が届く前に病院等を受診し、全額自己負担した場合
には、療養費支給申請書と診療明細書と病院等へ支払った際の領収
書をご提出ください。後日、申請書内にご記入の口座に払い戻しを
します。

Q.診療明細書ってなに?

A.

傷病名や診療の点数が書いてあるもので、受診した病院等で
発行してもらってください。
病院等から文書料を請求される場合があるかもしれませんが、療養
費の申請に使用する証明書については、無償で交付しなければいけ
ないことになっています。
「療養費の申請に使います」と言っておきましょう。

●新しい保険証が届く前に以前加入していた健康保険を使って
しまった場合には、前の健康保険(組合や市区町村など)から
診療費用を請求される場合があります。まずは請求金額を支払い、
療養費支給申請書と診療報酬明細書と前の健康保険に支払った
際の領収書をご提出ください。

Q.診療報酬明細書ってなに?

A.

前の健康保険(組合や市区町村など)から発行されるもの
です。前の健康保険に請求金額を支払ってから発行されることが
多いようです。
封筒に「開封厳禁」などと書かれてあるので、開封せずに協会
けんぽにご提出ください。

~~~療養費申請の注意点~~~

★申請書は、診療を受けた被保険者や被扶養者1名につき1枚
 お出しください。
★振込希望口座の口座名義には原則被保険者をご記入いただきます
 が、被保険者ご本人以外(ご家族等)の口座に振り込みを希望
 される場合には、「受取代理人の欄」にご記入ください。
★外傷性のケガ(骨折や打撲等)の場合は「負傷原因記入欄」の
 ご記入も必要です。

▼立替払いの申請についてはこちら
http://merumaga-kanri.kyoukaikenpo.or.jp/cl/J12822518.4.49645.2201000293